経験のあるベテラン弁護士による不祥事が後を絶ちません。弁護士会の役職経験者が関与する事例も発生しています。背景に無理な増員政策との関係で、弁護士が経済的に困窮している現実が指摘されていますが、就職難やそれに伴う修養機会の確保困難化で、若手弁護士の「質」への懸念が言われる一方で、ベテラン層にみられる倫理の崩壊の現実を、あなたはどのようにご覧になっていますか。本当の原因・問題の本質は、どこにあるのか。対策として、何が考えられるのか。現在の弁護士会の対策は有効なのか、などについて、同業者と社会の目線双方からの意見を求めます。(最大800字以内、匿名可。所属・職業〈弁護士・司法書士は所属会〉の記載を希望します)
国家公務員に付いた弁護士が、指揮をとり、架空裁判が
2年も続き果てには敗訴しました。
このやり口を日弁連に報道しました。第3課まで行きましたが、国家公務員に付いた弁護士、全員
懲戒に至りませんでした。
日弁連こそ国家公務員の、不祥事を裁くことはできませんでした。
この事件は小林 元治会長も国家公務員の人件を重視し市民の人件を後にしました。
小林元治会長がこの決断をしてすぐに渕上玲子会長の就任が決まる。
国家公務員を、裁く法律はないのでしょうか。
2024年10月7日 9:09 AM | 福冨 里子
東北は岩手県内の弁護士被害者の一人です。あるトラブルで、弁護士に依頼して初めて知りました。弁護士選びって難しいですね。二重被害にあいますね。金には汚いしデタラメな弁護。早急な第三者苦情窓口設置を希望します。
2016年3月29日 10:57 PM | 弁護士被害者の一人
埼玉県入間市にある弁護士事務所に依頼しました。何か問題になると困るので、名前は伏せますが本当は公開したい気持ちでいっぱいです。
事の発端は同棲相手が、同棲解消にあたって多額300万の金銭の要求、私の所有物(猫・私物)を返さない。また、嫌がらせ(暴言・脅迫・恐喝・営業妨害)を受けています。まずは猫を取り戻してほしいと依頼したら弁護士より相手に【内容証明】を送付しましたが、相手の名前(漢字4文字中2文字)を間違いました。そこから元同棲相手からの嫌がらせが始まりました。その後弁護士が何度かの話をし元同棲相手の言いなりになり、結果1ヶ月半経っても猫1匹も返却されずまた、依頼主を無視して合意書を勝手に相手に送ってしまっていました。合意書には25万支払うので今後一切の金銭の要求をお互いしないという内容です。もちろん自分の物を返却するのに25万相手に払うのもおかしな話ですが、弁護士が言うので承諾しました。しかし、こちらの確認もしないうちに送ってしまった合意書は私が受けている被害(精神的苦痛の慰謝料・相手から逃げるための諸経費)さえ相手に請求出来ない内容です。はじめは同棲解消がうまくいかず男女間の話でしたが、結果刑事事件になる内容になっています。裁判で決着したいと話をしたら、【こんな小額で裁判なんてやる意味がない】と言われました。
弁護士が【こういう事は1個1個片付けていくものなんだ!あなたは若いから何もわかってない!!】と叱責されましたが、何一つ解決していません。せめて一番初めにお願いした猫・私物の返却だけでも解決していれば良いのですが。。。
警察へも何度も相談に行っている様な状況です。
早期解決を約束したにもかかわらず、未だ猫も帰らない、精神的ダメージ・通常の日常生活も出来ないでいるこの理不尽極まりない状況をどこに相談すれば良いのでしょうか?
2015年2月19日 4:40 PM | 匿名希望
ベテランだからといって経験豊富だとは限りません。
弁護士登録から10年以上経過していても実務経験の乏しい弁護士もいます。
それは弁護士という資格が自動車運転免許と同じような仕組みだからです。形だけ研修や講習に出席すれば免許更新完了です。路上で一度も車を運転しなくても運転免許更新ができてしまう、訴訟代理人を経験しなくても弁護士資格に変わりはありません。
近年ではタレント弁護士と称して本来の弁護士業務ではなくタレント活動を主に行う弁護士もみられます。
しかし始終メディアに出ているような弁護士に本来の弁護士業務を行う時間がいったいどこにあるでしょうか。
中にはタレント業にのめり込むあまりに受任事件を放置したり職務規定から逸脱してしまいトラブルの絶えない弁護士もいるのではないでしょうか。
弁護士の資格を持ち弁護士業務を行うのであれば、少なくとも本職をおろそかにすることなく弁護士業界自体の信用を下げることのないように各々が自覚を持たないといけないと思います。
弁護士の不祥事が起こって被害を被るのは弁護士や弁護士会ではなく、お金を払った顧客や事件関係者であることも自覚するべきだと思います。
弁護士の不祥事にベテランか新人かはあまり関係ありません。
2014年11月11日 1:19 PM | 匿名希望
友人から紹介された弁護士ですが、相談した時領収書を発行してもらえませんでした。
友人も同様に領収書を発行してもらえなかった代わりに、格安で示談をまとめてもらったとか。
示談の途中で査察が入ったらそれどころではなくなると思い、この弁護士には頼みませんでした。ボス弁に話したほうがいいかなとも思いましたが、関わらないほうがいいかなと。
まだ表だって問題になっていないようですけど、国税庁は弁護士相手に税務調査をすることはないのでしょうか?
2014年10月30日 4:25 PM | 匿名希望
毎年、処分を付される弁護士の割合は、全体の1パーセント以下という僅かな数ですが、その被害規模は、全体的に見れば十億円以上にのぼります。
また、一部の弁護士が、ネットで詐欺会社を告発した発信者に損害賠償請求を提起した事例や、依頼人会社社長の無知などを利用し財産を放棄させる目的で作らせた契約書に基づいて裁判を提起した事例など、「正義」からは逸脱していると言わざるを得ないような訴訟提起の例も見られます(もちろん裁判所は、そのような訴えは棄却しているようです)。
このような「ブラック士業」的な行為には、伝染性があることも伺えます。東京の法律相談センターの元担当者により同センターの契約書書式が流用されたという事件については、同センターから、担当外となった弁護士らに、契約書書式を破棄せよとの周知が行われたと聞いています。
しかしながら、日弁連や弁護士会の幹部は、事件が発覚した後になって、そのような不祥事は知らなかったということを発表することが多いのが現状です。このことから、普段は綱紀・懲戒委から何も報告を受けていないことが伺えます。ところが、一部の弁護士会の綱紀委員会については、不祥事を故意に隠ぺいしたとする告訴すら行われています。
日弁連・弁護士会の幹部は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定める弁護士法第1条に基づき、現状の懲戒の実務を見直し、自発的・積極的に不法行為を調査して処分や告発を行う義務・責任を負うべきであると考えます。
2014年2月26日 11:48 AM | 日本弁護士被害者会連合会