テレビがあれば受信契約を義務付ける、現在の放送法の規定を合憲とする判断を最高裁大法廷が示しました。受信契約の締結を強制する制度であることを前提に、NHKからの契約申込にテレビの設置者が承諾しない場合、裁判での判決を求め、その確定で契約が成立し、その設置者はテレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要がある、という内容です。また、受信料の消滅時効は、判決後の受信契約成立時としています。基本的には現在の受信料制度を追認する判断です。しかし、判決が強制徴収の根拠としている、「公共放送」としての役割とNHKの現実や、民放の存在との関係をめぐる国民の認識・了解度、インターネットの普及によってパソコンでテレビが見られるという環境変化、「スクランブル放送」の利用などテレビ設置ではなく、受信希望者(契約者)の意思を確認することが技術的に可能なことなど、放送法制定時とは異なるNHKを取り巻く時代的環境の変化を、今回の判断がカバーしきれているとはいえず、問題を残す形になっています。あなたは今回の最高裁大法廷の判断、また、NHK受信料制度の現実や今後のあり方についてどう考えていますか。幅広く自由なご意見をお聞かせ下さい(800字以内、匿名可。※投稿はすべて承認制です。すぐには反映しません)
ラジオ放送から始まりテレビの時代になり既に半世紀以上が経過したにもかかわらず古い放送法を改正もせず現在に至ることは政治の怠慢だと思います。確かに放送の黎明期は「情報」を手に入れるためには受信料は価値があったし、全国津々浦々に電波を届けるという目的にNHKが貢献してきたことは認めます。しかし、今、NHKはその目的を果たし終えました。民放に出来ることをNHKがする必要はありません。一刻も早く肥大になり過ぎた組織を解体することを望みます。コンパクトな組織に再編成され、国に保護された既得権は返上し、本当に自由な契約の上で視聴者から受信料を頂く形になればよいと考えます。
2024年1月15日 12:24 PM | 池田 博
https://d-change.net
【NHK受信料】NHK受信料の支払いを事実上義務とする最高裁大法廷判決を受けて、この問題に対する意見を求めます New – 司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
2023年11月16日 10:57 PM | https://d-change.net
国民的には、テレビを買わない・廃棄する、スマホはワンセグのないものにするなどの対策が可能。テレビを廃棄したら、受信料だけでも年間2万4000円あまりのお得ですよ。うち、テレビ無いけど、ネットとラジオと新聞と友人や依頼人からの口コミがあるから、何の問題もない。
今回の最高裁判決、テレビというマスメディアの終わりを早めた訳で、斜陽の日本の家電メーカーも何してくれたという怒りはあると思う。最高裁は、政治家・官僚への忖度はあっても国民生活や企業経営のことは何も知らない(世間知らずとも言う)からね、仕方ないよ。
2017年12月8日 1:27 PM | 弁護士
技術的な可能性から対策を考える議論が、決定的に不足していると思う。スクランブルもだけれど、本来NHKが映らないテレビの販売を、メーカーが受信料がかからないことを売りに販売したっていいはず。メディアの扱いを含め、国民のニーズや意識、あるいはネット普及を含めた社会の現実を無視した、NHK擁護の政治的な意図をどうしても感じてしまう。
2017年12月7日 12:12 PM | U
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【NHK受信料】NHK受信料の支払いを事実上義務とする最高裁大法廷判決を受けて、この問題に対する意見を求めます New – 司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>
2023年11月16日 10:57 PM | https://d-change.net