国民が広く、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指すという構想のもと、全国に展開する日本司法支援センター(法テラス)の在り方について、それを支える法律専門職側からの問題視する声が後を絶ちません。弁護士からは、弁護士報酬の基準額の低額さに、現実問題として「事務所経費を負担しないものでなければ採算がとれない」といった不満の声が、つとに聞かれてきました。また、その一方で、生活保護受給者への立替金の償還免除の運用の不適正さなどでは、実質的に貧困層救済への道を閉ざしているという批判もあります。法律実務家の立場から、あなたは法テラスの現状の問題点をどうご覧になりますか。現状に対する疑問、批判、問題とされる現状報告などを広く求めます。(最大800字以内、匿名可。弁護士・司法書士ともに所属会の記載を希望します)
参考: 「法テラスへの不満:法律扶助協会のほうがずっと良かった!」
法テラスの契約弁護士に全て電話相談したら、社会福祉法人との紛争は利益相反になるので無理ですと皆さん口を揃えておっしゃいます。
完全な利権ズブズブですね。
2024年1月30日 7:48 PM | 村澤秋彦
結局、法テラスは、法務省の「中間天下り先」のような制度にすぎないと思います。役所ですから予算がつき、その予算内で動く。異動で廻って来る正規の職員は、弁護士はともかく、司法書士・行政書士など、下に見て小間使い扱い。司法改革を失敗したことの埋め合わせとして、法テラスの法律事務所で弁護士を受け入れ養う。多くの弁護士にとって、法律相談は、「社会に貢献する弁護士会の一因として」他の無料法律相談と同じく、とりあえす割り当てられた時間をやり過ごそうという程度に行われるにすぎないし、それ以外の「法律助言」というカテゴリーは、「法律相談と法制度の説明が明確に分離できる」との前提にたっているが、そのこと自体に無理があるうえ、そのような「助言」を聞くために電話してくる者はいないはずだ。いずれにしろ、省内の論理で動いている限り各士業の理解を得ることはますます難しくなっていくだろう。
2023年2月28日 7:12 PM | まあ
行政相談に関しては、不満です。
特に行政瑕疵に対する相談は、できません。
行政法と言っても、具体的な法律が各種あるのですから、法律相談の対象のはずです。
しかも行政瑕疵に関しては、満足できるには程遠く、参考程度にもなりません。
何とかならないのですか?
2016年11月14日 8:10 PM | 何とかならないの
法テラス沼津を数回利用しましたが、事務方の力が強い様で1案件につき無料相談は3回までという決まり事を作っています。実際に集計などしておらず、別な案件での相談の申し込みでも怒鳴って断られます。名前だけで判断しています。対応、言葉使いも悪く、困っている相談者を蔑む態度です。実際に相談しても弁護士は、案件を聞くに徹し相談メモを取るだけで、アドバイスや委任、弁護の話に発展しません。法テラス沼津所属のN弁護士は、依頼人から姑息な金を取ろうと躍起です。役に立たない幼稚なカルテの翻訳料金を上乗せ請求され、領収書を言わなければ出しませんでした。有料の相談料もかすめ取ろうと領収書を出したがりません。相談に対するアドバイスも訴訟の金額を勘定し、弁護士費用がどの程度出るかを勘案しての回答をされました。高額な場合は、熱が入り次回の相談日迄、設定し、資料を用意したりもしますが、定額な訴訟には、いい加減なアドバイスと投げやりな対応で自分で裁判してみればと同じ人間が言っているとは思えないほどでした。
その後は、法テラス関係の相談、弁護士は、一切使っていません。分割払いの制度なども勝てる、儲かるとの見込みがなければ、話さえも聞いてもらえませんでした。法テラス沼津に所属していない弁護士の先生にお世話になっておりますが、金銭トラブルの相談の時に相談料を無料にして頂いたり、常に的確なアドバイスをいただけます。
法テラス沼津に関しては、不要、時間と費用の無駄です。
全ての弁護士ではありませんが、残念ながら私利私欲に暴走する弁護士が存在していることは、事実として現場で見受けることがあります。今や六法全書を始め、他の法令がNet公開・更新されています。弁護士であっても見逃せない情報源となっている否めない事実。そして、その情報を利用した不当、架空請求等が横行している事実。それに加え、裁判の判例、下級判決等前判決重視主義により行われる失当判決。社会のマナーやルール以下の最低限のルールは、守られていない現状。事件と知りながら警察は、民事、民事と言う。一部の堕落した弁護士と裁判官による失当判決。市民権は、法曹界の利権により失われ、法曹界に情報共有され、暴利を合法かのごとく、こそげとっていく。歪んでいるのは、法テラスに現れているだけではない。今や法テラスを紹介している機関の責任も逃れることは、できない。法曹界としての思料が不可欠と思います。何にせよまっとうな弁護士を探すのが、至難なのです。
2016年7月31日 12:30 AM | 秘匿義務
こちらも現実を知るうえで参考になると思います。
http://bengoshiyodoyabashiosaka.dreamlog.jp/archives/1040514413.html
http://bengoshiyodoyabashiosaka.dreamlog.jp/archives/1040584041.html
2015年9月20日 12:46 PM | 通りすがり
こちらもご参考までに。
http://terarin.exblog.jp/24215680/
2015年7月7日 8:32 AM | 匿名
こうした指摘があります。
「内と外から見て分かった『法テラス』が抱える問題点とは」
https://lmedia.jp/2015/06/06/64728/
2015年6月15日 7:09 AM | 通りすがり
私は弁護士ではありませんが、元警視庁警察官です。司法に携わった者として一言申し上げたい。徹夜残業が一年以上続き、とうとう不眠症から、うつ状態となり、平成26年に勧奨退職しました。子供が社会人となりほっとしたのもつかの間、突然妻から離婚を迫られてしまいました。もちろん自分の病気で妻子をつらい目にあわせてしまったことは事実で、申し開きできることではありませんが、5年くらい前から、私の共済年金担当から妻あてに親書が届くようになり、何か裏でこそこそ調べているような気配を感じていました。私宛の親書を勝手に開封したりしていたようで、そこまで用意周到に動けるのは、裏で誰かが操っているのではないかと職業柄感じておりました。退職した途端に退職金の仮差押を受け、とうとう離婚調停、離婚裁判がお得意の法律事務所がバックにいることが判明しました。手続きの内容に、私がDVを繰り返してきたなどと、事実無根の内容が脚色されておりましたので、家裁の事務官に問合せしたところ、民事では言ったもん勝ちですとの苦しい説明を受け、これが刑事事件なら冤罪ではないかとがっかりした次第です。妻はすでに洗脳されてしまったようで、結婚自体が失敗だったと暴言をはかれ、あろうことか、私の親兄弟に異常なほど陰湿な内容の手紙を送りつけられてしまい、すっかり悪者にされてしまいました。手紙がワープロ打ちだったので、本人ではなく、担当弁護士が脚色したものだろうと実家では相手にしておりません。私も元警察官ですから、手紙の用紙を鑑定して、指紋を抽出すれば、だれが作成したものか一目瞭然だと反論したところ、とうとう離婚訴訟を起こされてしまいました。訴訟内容からは、私の日常的なDVの部分が削除されており新たに夫婦生活を崩壊させた内容にすりかえられており、あきれ返っている次第であります。私の担当弁護士は、司法制度改革で弁護士もどきが増えたからねえと半ば嘲笑しております。依頼人のために動くのが我々の仕事だけれども、元法執行者をでっち上げで提訴するとは、よほど経営難なのでしょうね。身の程知らずもここまで来ると、弁護士全体の信用問題になっちゃうなあ。二人で顔を見合わせて爆笑する今日この頃です。
2015年3月22日 8:59 AM | Tango
地方単位会の弁護士です。
指摘が少ないですが、被疑者国選制度の導入が「刑事事件を弁護士の『職業』でなく、『全面ボランティア』に変えてしまった」事実がきちんと認識されるべきです。
小職の経験でいえば、被疑者国選導入前は、少なくとも年数件、逮捕時点での被疑者や家族からの弁護人選任依頼がありました。
これを受任してきちんと被害弁償・示談を行い、納得いく結果をとれば、あるいは保釈を取れば(いずれも楽ではないですが)、被疑者・被告人やその家族も、喜んで弁護士に、その労力に見合った報酬を払って下さっていました。それが刑事弁護のあるべき形であったはずです。
それが、被疑者国選の導入によって、刑事事件全般が(確実に私選弁護人がつくごく一部の大型事件(経済事件等)等を除き)弁護士の職業としておよそ成り立たなくなっているのが現状です。
示談交渉も保釈申請も、国選弁護人としては頼まれればやらざるを得ないものですが、仮に私選弁護人を依頼しなくても国選弁護人が(国の費用で)すべてやってくれるのであれば、私選弁護人など依頼する被疑者・被告人や家族はいないことは明らかでしょう。
また、そもそも被疑者国選の選定基準は甘すぎです。現在被疑者国選の対象となっている被告人が、実際には十分に私選弁護費用を支出できる経済状況にある場合はいくらでもあります(現場感覚として、7割程度以上と言って差し支えない)。
注意していただきたいのは、国選報酬がすべて弁護士の懐に入るわけではないこと。
弁護士は事務所を維持するための経費を支出しなければならないが、現在の国選報酬は金額的に明らかに「小遣い銭」でしかなく、実質引退した弁護士の余暇か、あるいは新米のアソシエイトの仕事としてならともかく、事務所を持ち、あるいは経営にある程度関与している、一定の経験を有する弁護士にとって、国選弁護は職業として成り立つ余地がありません。そんなことをやっていては事務所がつぶれてしまいます。
国選制度が弁護士制度もろとも瓦解する日は、もう数年以内に迫っていると考えて差し支えないと思います。
2014年11月9日 8:11 PM | muck_law
1999年に始まった司法制度改革は、それ以前から進められてきた新自由主義構造会改革の一環(同年12月の論点整理には、諸改革の最後のかなめと位置付けられている。)です。
その基本的な指導理念は、新自由主義であり、その中身は規制緩和・撤廃、小さな政府、市場経済の拡大、自己責任というような言葉で表されます。
日本では、この新自由主義を表すのに、「自由かつ公正」という象徴的な言葉が用いられてきました。この「自由」は自由競争を表します。「公正」というのは、自由競争において、強者が弱者に勝つことこそ公正だというのです。新自由主義思想に基づけば、市場経済の拡大、規制の緩和・撤廃、自由競争によってこそ、有限な資源・エネルギーが最大限に効率的に配分されるというのですが、これは、弱肉強食、格差拡大を正当化する考え方です。このような経済効率至上主義は、格差拡大による社会不安を抑圧するため、国家を軍事国家、警察国家に導きます。
国家の存在理由(レゾンデートル)は何か。新自由主義は、これを経済効率と治安維持にせばめてしまいます。
「自由かつ公正」は、新自由主義という言葉の代わりに、色々な場面に登場しています。
前記行革会議の最終報告書には、
「従来日本の国民が達成した成果を踏まえつつ,より自由かつ公正な社会の形成を目指して『この国のかたち』の再構築を図る。」
と書かれています。
これを受けて、司法審は2年間の審議の後、2001年6月12日に最終意見書を小泉首相に提出しました。この意見書には、今般の司法制度改革の基本理念と方向として、「『この国』がよって立つべき、自由と公正を核とする法(秩序)が、あまねく国家、社会に浸透し,国民の日常生活において息づくようになるために」と書かれています。
この意見書を具体化するために「司法制度改革推進法」が制定されましたが、その第2条は、「司法制度改革は、(中略)もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとする。」と規定しています。
また、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律」第2条は、「法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、(中略)次に掲げる事項を基本として行われるものとする。 」と定めています。
更に、「総合法律支援法」第1条には、「この法律は、(中略)その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営について定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。」と書かれています。
法テラス(日本司法支援センター)の理事長及び監事は法務大臣が、理事は理事長が、それぞれ任免権を持ちます(同法第24条、第24条)。法テラスは独立行政法人とは言うものの、法律から見て、実質的に法務省の下部機関です。官僚の天下り先にもなります。
弁護士は、この法テラスに雇われないと、国選弁護事件を受任することができません。弁護士が刑事事件で立ち向かう相手は検察庁、法務省です。その弁護士が法テラスを介して、法務省の監督を受ける立場に置かれるというのは、憲法上の弁護士の立場に抵触します。それ故、私は、法テラスは存在自体違憲であると考えます。
日本が非常事態に巻き込まれた場合、弁護士が法務省の監督を受けるというのは何を意味するか、歴史に学ぶ必要があります。
平時でも、弁護人が裁判所の出頭在廷命令に従わない場合、法テラスはいつでも代わりの国選弁護人を供給して裁判所に協力させることができますし、法テラスの報酬基準が刑事弁護活動に影響を及ぼすことも避けられません。
だから、私は、弁護士は法テラスとの契約をボイコットするべきだと思っています。しかし、法テラスは国の法律扶助を一手に引き受けている機関でもあり、法テラスとの契約をボイコットすれば、貧しい人が司法の救済を受けられないという理由で、現在、これに反対する弁護士が多いのです。それが法テラスに協力する弁護士の大義名分ですが、それは制度の全体を見ないものです。これは、日本の弁護士のハビトゥス
法テラスをボイコットすれば、貧しい人が司法の救済を受けられないというのは、部分的には妥当するとしても、それは法律扶助協会がなくなってしまったからです。しかし、法テラスは前記のとおり、新自由主義に基づく制度であり、格差拡大を妨げるものではありません。法律扶助の実質的な予算は非常に貧弱ですが、より根本的には。法律扶助とは何かという点が問題です。普通に考えると、法律扶助というのは、弱者が司法による救済を受けられるようにするため、弱者に扶助を与える制度であろうと思います。ところが、日本の法律扶助制度というのは、規模の小ささもさることながら、基本思想において、法テラスが弁護士に対し、着手金、手数料、報酬等を支払うのだから、金を出す以上、口も出すのは当然であり、弁護士は法テラスの監督に服するのが当然であるというものです。
私は、法テラスに協力することは、結局、現在の法律扶助制度の本質的問題を隠蔽することに荷担するものだと思います。
弁護士激増のため、多くの弁護士が、報酬基準の低い法テラスの事件にも、しがみつかざるを得ないという状況もあるのですが、それは巨視的には、弁護士全体の収入を押し下げる要因になるはずです。自由競争市場と言いながら、巨大な弁護士供給機関がダンピングを行うのでは、自由競争にもなりません。
全ての弁護士が法テラスをボイコットした場合、何が起こるでしょうか。法テラスに契約弁護士もスタッフ弁護士も居なくなったとします。この場合、国の扶助予算は使えません。個々の弁護士・法律事務所が着手金等の分割払いの契約をしたり、訴訟救助の申立て等をすることにより、依頼者の負担をできるだけ軽くするような配慮が必要となります。こうして、法テラスに閑古鳥が鳴くようになったら、国は予算の削減に成功したと言って喜ぶのでしょうか。
国選弁護については、法テラスは総合法律支援法38条により候補を指名しますが、指名するべき弁護士が居なければ、指名できませんから、裁判所は、地元弁護士会の名簿により弁護人を選任するか、弁護士会の推薦によって選任するというようなことが考えられます。刑訴法36条、37条の2は、被告人・被疑者が弁護人を選任できず、裁判所に請求があったときは、弁護人を選任しなければならないと定めています。法テラスに弁護士が居ない場合には、法テラス以外から弁護士を選任する義務があります(刑訴法38条1項)。この場合、弁護士が法テラスとの契約を強制されるということはありません。旅費・日当・宿泊料は最高裁判所規則に従うことになりますが、報酬は刑訴費用法8条2項によれば、「裁判所が相当と認めるところによる。」とされています。
2014年9月20日 4:54 PM | 吉田孝夫(宮崎県)
個人的な体験と偏見です、ごめんなさい、ということをお断りした上で・・・。
残念ながら、のき弁+法テラス=ろくでもない、という方程式が成り立つ、という印象を受けます。のき弁に限らないかもしれませんが、特に顕著です。
弁護士会は、新人弁護士救済のための、無責任なのき弁採用の推進は、直ちにやめるべきです。ユーザーに思わぬ損害を与える危険性があるためです。それで新人が就職難となったとしても、ユーザーの損害防止のほうを重視すべきと思います。
のき弁は、一応、特定の弁護士事務所に所属していることになっていますが、実際には指導を受けられないケースがほとんどで、十分なOJTの機会もないため、仕事のレベルは期待できません。
また、のき弁が仕事を受けることができるのは、法テラスのみです。
法律相談センターは閑古鳥なので、担当は取り合いになるものの、結局のところ、実際には、受任の機会は法テラスに限られる、といえましょう。
何の取り柄も人脈もないからのき弁なのであり、これでは個人的なつてでの仕事も期待できません。
事務所事件も、この不景気では、お情けで在籍させてあげているのき弁ごときには、配点されるわけがありません。
そのようなわけで、法テラスは、本来は国民のリーガルサービスへのアクセス手段のはずが、実態としては、ベテラン弁護士の指導を受けられない、困窮弁護士のための依頼人へのアクセス手段、となっているかもしれません。
ところで、この実態に反して、利用者サイドからすれば、美しい誤解をしがちです。すなわち、きちんとした事務所の名刺を持った、しかも法務省系の組織で働いてる、ご立派な新進気鋭の弁護士、と、期待をかけてしまうことでしょう。
実際には、法的知識も実務経験もなく、当事者化して(専門家の視点を持って客観的に筋を見通すことをせず、やたらとエキセントリックになって)、プライドだけはなぜか高くて何らかの指摘を受けると逆上する始末で、論点を無駄に増やしたり紛争を増大させたりして関係者を振り回すだけ振り回し、はた迷惑で、弁護士の社会的信頼を失墜させる原因ともなっている存在・・・といったら言い過ぎでしょうか。ごめんなさい。
要するに、ハイリスクな弁護士にあたる確率が高いので、法テラス以外の方法では弁護士が見つからないというのであれば、本人で勉強して本人訴訟をすることをお勧めします、ということです。
それにしても、はたして、のき弁をおいている事務所は、最終的にのき弁が懲戒請求でもされたら事務所も汚名をかぶるというリスクを、きちんと認識しているのでしょうか。実に迷惑なので、雇わないか、指導監督を徹底するかの、どちらかにして欲しいです。可哀想な新人を助けてあげる、という公益活動的な精神はおありなのでしょうが、結果として世間に迷惑をかけているのでは、無責任のそしりを受けてもやむを得ないのでは。
厳しすぎますかね。私の偏見です。お許し下さい。
2014年6月27日 3:13 PM | 弁護士2
現在の法テラスの申込書が難しすぎて、貧困層や障害者、高齢者には理解及び作成が不可能なレベルです。
特に、お体の弱い方など、申込書作成で30分を超え、混乱して力尽きてしまい、相談に移れない。
しかも、弁護士が下手に手伝うと、不正行為呼ばわりされて処分などの不名誉を受けかねない。
やむをえず、
「事務所では書ききれないから、自宅で残りを書いて後で送ってね」
とするも、なかなか回収できない。
さらに、この4月からは相談日から1か月以内の提出が義務づけられ、例外措置を受けるには弁護士の始末書作成が必要となる。
お金は木になるものではない。依頼人から頂くものです。最低限でも、事務所経費をペイするだけの時間あたりの売上げは考えなければ行けません。しかし、弁護士のことを、公務員か仙人と勘違いしている人が多いのではないでしょうか。
自営業者である弁護士事務所の経営には、おそらく、中間値で弁護士一人あたり600万から1000万はかかる(いったい、誰が、事務所経費年間200万円程度の「ケータイ弁護士」に依頼したいと考えるでしょうか?そんな弁護士に、まともな仕事内容を期待できるでしょうか?)。
これに加えて、自分や家族の生活費や公租公課を稼がねばなりません。
この不景気では、昔のように、稼げる仕事とバルクで考えられるという時代でもなくなりました。かつて無理をして法律扶助協会事件を受任していた良心的な弁護士達に、世間の矛盾のしわ寄せをするのは、これ以上は無理なのです。
他の弁護士の方もブログでおっしゃっているのですが、法律扶助協会との余りの落差に、もはや情の糸も切れ、赤字必至の法テラスとは縁を切りたい、というのが多くの実働の弁護士の本音でしょう。
今や、紹介があって断りにくい案件のみが、弁護士にできる、貧民級対策です。もちろん、法テラスではなく、昔ながらの方法、つまり、親族援助で受任することになります。とても残念な事ですが・・・。
お読み頂きありがとうございました。
2014年6月23日 3:32 PM | 弁護士
昨年末に派遣会社より雇い止めになりました。きっかけは、派遣先でのセクハラ絡みの嫌がらせが発生
していたことを派遣元に相談したことです。ずっと組合を通し団体交渉しておりましたが、企業側は強制的な態度に出てばかりで埒が明かず、川越の法テラスを紹介され、訪問しました。対応したのは大学卒業したてのような若い女性。話を聞いて、「セクハラは証拠がないと立証が難しいです。そういう企業とは早く縁を切って、忘れた方がいいですよ。」と言われました。現在、状況は深刻化し、結局弁護士に依頼することになりそうです。何の為に、わざわざ足を運んだのか、これって相談と言えるのでしょうか?
2014年3月2日 8:56 PM | 廣瀬 香織
http://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-11781220775.html
のとおりです。
2014年2月25日 11:17 AM | 弁護士HARRIER