司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>

法科大学院修了者には5年以内3回の「受験回数制限」が課されていますが、これに対しては受験機会を奪うものとして、異論もあります。一方、日弁連が3月27日に取りまとめた「法曹養成制度の改善に関する緊急提言」は5年以内5回への緩和を提案していますが、今後も維持すべきとする姿勢を崩していません。あなたは、この制限が必要だと思いますか。弁護士、大学院修了者、院生を含めた、いろいろな立場の方からの意見を求めます。(最大800字以内、実名を希望しますが匿名可。所属・職業〈弁護士・司法書士は所属会〉記載を希望します)

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コメント一覧
  •  受験回数制限は不要である。

     そもそも受験回数を制限することに合理性が認められない。無制限にするべきである。
     
     司法試験に長い年月をかけて挑戦するかどうかということは、国が決めることではなく、個人の自由であるべきである。


    2014年7月22日 5:25 AM | 修習生

  • 受験回数制限は撤廃すべきです。
    そもそもこの根拠となっているローの教育効果が5年で消滅するということを実証することは不可能です。
    また、5年で効果が消滅するほどの陳腐なものなら、受験生に課すべきではないと考えます。
     さらに、定評のあるローと定評のないローとでは、その教育の質に格段の差があります。それなのに、一律5年というのもおかしな話であると思います。
     最近、三振者の多くが貧困よりも受験資格を失って希望がなくなったことが最も辛いと言っているということを聞きました。
     「個人の尊重」を説くはずのロースクールが高額の学費と時間を捧げた学生の個人の尊厳を傷つけていることをゆめゆめ忘れていただきたくないと思います。
     受験生に自己責任という前に、己が責任を果たしていると勘違いするのをやめてほしいと特に定評のないロースクールに申し上げたい。あなた方が定評のあるロースクールの足をひっぱっている。


    2014年6月25日 12:55 PM | まさ(ロー修了生)

  • 最高峰の弁護士が激増し、日本が崩壊し始めている。もっと重んじるべき。選ばれた人間が持つべき資格。年間2000人合格でも多すぎると思う。1000人程度で十分。国の対応が遅すぎる。回数制限はいつまでもだらだら受験しても、人生棒にふってしまうのだから、適度にあった方がいいと思うが、夢のある試験でもあった。
    また、お金持ちだけがロースクールに行き、無収入の司法修習期間に大借金を抱えさせるような資格には絶対してはいけないと思う。税理士、行政書士などの行政機関の手先のような資格を排除し、弁護士資格の業務を拡大すべきだと思う。日本は士業の資格が細かすぎ。税理士なんて目くら判。


    2014年1月7日 10:01 PM |

  • 受験期間制限に反対します
    リカ 修了生

    合格率8割を前提とした三振制度が未だに残っていることは信じられません。不合理にもほどがあります。
    5年の期間制限も無意味でしょう。今現在仕事をしないで司法試験に専念できる人が多いとは思えません。私も仕事をしながら勉強を続けていますが、勉強時間はどうしてもとれません。仕事をしながら勉強をして司法試験に合格することが法曹の適性に欠けるとも思えません。
    今すぐにでも3振制度5年期間制限を廃止してほしいです。


    2013年10月5日 11:22 AM | リカ 修了生

  • 回数制限は緩和しても良いのでは?
    司法試験合格の司法書士
     5年間で3回は、少し厳しすぎると思います。

     少なくとも、5年で5回の受験は認めるべきでしょう。

     いまの大学院のカリキュラムは、詰め込みすぎくらいの授業で、自分なりに筋道を立てて勉強する時間は、あまりないように思います。

     ちなみに私は、働きながら大学院の授業を受けていたので、課題をこなすだけで毎日が過ぎていく日々でした。

     少し勉強の進みが遅い人も、一生懸命勉強して合格できるためには、もう少し余裕のある制度の方が望ましいと思います。


    2013年4月15日 3:44 PM | 司法試験合格の司法書士

  • 回数制限やむなし
    無職男
    何回何回も受ければいつか受かるというものではない。
    受ければ受けるだけ受かりにくくなる。受験自体が嫌になる。
    これはやってみないとわからないかもしれないが、
    経験者ならよくわかるはず。
    どれほど合格者数が増えてもそれは変わらない。

    3回受けて受からなければ能力なしと判断してさっさと撤退し、ほかの道を探るほうがその人のためにもなる。長々やっていては周りも迷惑。

    以上、旧司7回不合格で社会からドロップアウトしたお馬鹿さんでした
    ついでに言えばその後ローへ行ったが、あまりにも授業等がお粗末なので
    退学し、現在無職でブラブラしている36歳


    2013年2月1日 10:34 PM | 無職男

  • 絶対おかしい
    大学生
    8割合格を前提にして、回数制限・時間制限したんでしょ。

    現実には2割しか受からないのに回数制限はそのままってひど過ぎると思う。

    無理やり8割合格にさせるか、回数制限廃止するかのどっちかにして欲しい。


    2012年11月26日 10:35 AM | 大学生

  • とりあえず司法書士は、司法試験に受かってから出なおしてこい
    匿名弁護士(東京)
    ちっとも司法試験は閉ざされてなんかいないよ。
    あの程度の試験に受からん馬鹿には、司法の一旦は担わせられない。
    そうやって能力で選抜をしなければ、国民の利益にはなりやせんよ。
    司法って制度を軽く考えすぎなんじゃないの。

    試験を受けたこともないなら、口を出すな。
    敵前逃亡して、弁護士に必要な専門知識も身につけられなかった
    司法書士に何かを語る資格はないよ。身の程をわきまえろ。


    2012年5月26日 12:26 AM | 匿名弁護士(東京)

  • 回数制限は廃止すべき
    司法書士
    司法試験に挑戦したいと思ったことは一度もありませんし興味もありません。門外漢ですが資格試験受験生の気持ちであれば少しは判ると思い、コメントします。
    受験回数制限の合理的な理由が見出せません。以前言われていた旧司法試験批判への対策として、国民に合格率を高く見せるだけの制度であると考えます(現状はそれすら崩壊していると思いますが)。
    そもそも資格制度は一定の能力担保のために行われるものであり、必要な能力が備わっているのであれば何人合格させても差し支えないはずです。
    また、回数制限を止め、合格者数を増やすことにより就職難問題が一層深刻化する可能性がありますがこれもナンセンスな論議だと思います。難関国家試験を合格したものが経済的に保障されなければならない合理的理由はないと思うからです。
    乱暴な言い方になりますがラーメン屋も弁護士も税理士も司法書士も経営者ですので経営力・営業力次第ですべてが決まればいいはずです。
    過度の競争は問題が発生する可能性を否定できませんが、ある程度の競争は社会にとって必要のはずです。そして現在の資格業界はいまだ競争が足りないと思います。
    現在の司法試験制度の論議は既に資格を保有している人たちの利権を守るという観点でのみ盛んに行われていることは非常に遺憾です。
    司法試験制度で守られるべきなのは国民の権利のはずです。
    現在の論議だと何のために職業選択の自由を制限しているのか全く理解できません。
    なお、私のところは小さい弱小一人司法書士事務所ですので細々とやっておりますが、司法書士の合格率をあげられても一向に構いません。
    ある程度、自由な市場で競争することが必要であると思うからです。


    2012年1月30日 8:46 AM | 司法書士

  • 受験回数制限の弊害
    修了生
    法科大学院で得られる学位の価値が、受験回数制限により、実質上5年間の有効期限ものとなっている。つまり5年経過すれば、価値はゼロである。そんな有効期限付きの「学位」は他に存在しない。
    たとえ卒後に即就職をしたとしても、後に受験資格保持者として職歴にも生かせるよう、卒業後はいつでも受験できるようにすべきである。
    そうすれば、常にレベルの高い合格者を確保できるはずであるし、
    卒業生は、希望すれば即就職の道へ進むことができる。


    2012年1月30日 12:02 AM | 修了生

  • 全く意味のない制度です。
    坂本隆志(東京弁護士会)
    そもそも受験回数が3回に制限されたのは,旧試験時代のように滞留受験者が増加し,新司法試験の合格率が低下することを防ぐため。
    実際には,受験回数を制限しても合格率は20%台にまで低下しており,合格率低下の防止には全く役に立っていないばかりか,司法試験に3回落ちた人の中には,受験資格を得るだけのために法科大学院に入り直す人も出て来ているという。
    もはや,受験回数制限は当初の目的を逸脱し,受験者に無用の精神的圧力と経済的負担を強いているだけの制度になり果てていることから,5回への緩和などではなく,即刻廃止すべきである。


    2012年1月17日 11:23 PM | 坂本隆志(東京弁護士会)

  • 精神的自由の側面もあるので
    清高
    不要だと思います。職業選択の自由(憲法第22条)には、精神的自由の側面があり、望ましくないと思います。それこそ、受験者の自己責任の問題だと思います。消費者としては、受験プロセスはどうでもよく、きちんと仕事をしてくれればいいだけの話です。


    2011年12月19日 9:01 PM | 清高

  • ふざけた制度
    通りすがり
    合格した人間はそろって回数制限は必要と言う
    それは自分が合格した試験は特別なんだという虚栄心をくすぐるからだ
    日弁連の異様な行動もその根っこには自分は特別という考えがある。
    三振制はイギリス並の合格率ではじめて許容されるべきで、
    そもそも合格人数も制限される競争試験では意味をなさないばかりか、
    利用者である法科大学院の生徒達の多くは高い授業料を払った挙句に
    資格ももらえないという泣き寝入りさせられるという制度になった。
    事前予測もできないのかという批判もあるが、
    しかし、法科大学院を卒業しないと受験資格すらもらえないのだから
    法曹志望者はどうしても法科大学院に行くしかなかった。
    入らせておきながら、受験指導も文科省に止められ、
    アメリカ型の資格試験でなく
    旧来とまったく変わらない競争試験でどうやって合格するか基準もない
    いかにも日本的なブラックボックスの司法試験委員会というマフィアが
    合格を決める司法試験でさらに受験制限を科すのは
    中国の科挙よりも厳しいふざけた制度だと思う。
    この状態が遅々として進まないのは法曹関係者の意見が後輩を育てようと
    いう方向でなく、利益の保護から法曹人口減少を要求し、
    第4回で井上委員もおっしゃられていたように、それを給付制維持という
    矮小化した一点突破を図ろうとしている。
    これでは議論は前に進まない。
    だが、三振制は根拠のない制限であり、これを弁護士資格のある者が維持を
    求めている時点で、人権感覚を疑うものである。
    三振制の維持ができる根拠を聞きたいものだ。


    2011年8月25日 11:13 AM | 通りすがり

  • 回数制限即日廃止を求める
    司法試験受験生
    回数制限があると、法科大学院卒業後、

    受験勉強のみに専念する必要があり、

    働きながら勉強、受験できない。

    はっきり言って、法科大学院卒業後、生活ができない。

    生きるためにも回数制限を廃止して欲しい。


    2011年7月14日 4:52 PM | 司法試験受験生

  • 受験回数制限の必要性
    法科大学院卒業生(平成23年度・未終) 平野 麻衣子

     ロースクールで勉強する以前は、受験回数制限は必要ないと考えておりました。それは、新司法試験は回数制限のない旧司法試験に代わる制度ですし、実際の低い合格率から卒業後すぐに合格できるとも限らないので、ロースクールで勉強する以上は、何回でもチャンスを与えるべきだと考えていました。
     しかし、ロースクールで3年間勉強をして、制限はあるべきだと考えるようになりました。その理由は、実際に勉強していく中で、合格することの難しさを身に染みて感じたからです。適性もありますし、ロースクール自体の質の問題もありますが、現状では必ず合格できるものではないと感じております。そのような場合、無制限でいつまでもチャンスが与えられ、挑戦し続けるよりは、制限回数分挑戦して、すっぱりと諦めて方向転換することも大事だと考えるようになりました。ロースクールには大学卒業後すぐに入学される若い方達だけでなく、様々なバックグラウンドをお持ちの方が多いので、回数制限は、自分の中で決着を着けてその後の人生設計を立てるにも必要なのではないかと思います。
     ただし、回数についてですが、現在の5年以内3回受験は支持しません。受け控えの意味もあまりないと考えるからです。ですので、せめて5年以内の設定であれば、5回の受験を可能にするべきです。


    2011年5月17日 8:38 PM | 法科大学院卒業生(平成23年度・未終) 平野 麻衣子

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