司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>

 政治資金規正法違反(虚偽記入)罪で検察審査会の議決によって強制起訴された民主党の小沢一郎・民主党元代表に、東京地裁は4月26日、無罪判決が言い渡されました。この判決の影響をめぐり、さまざまなことが取り沙汰されていますが、その中で、司法改革で導入された強制起訴制度のあり方や必要性についても、問題視する見方が出ています。厳格有罪の確信なき起訴が、「疑わしきは裁判へ」という形につながることの是非、その場合の被告人の不利益、さらには検察内部で上層部と現場の意見相違がある不起訴決定の場合に生じる、検察による審査会への誘導の危険性。民意の反映、国民的基盤論に立つ、「裁判員時代」の申し子というべき、この制度をあなたは今、どのように見ていますか。前記論点を含め、法曹関係者、市民の方のご意見を広く求めます。(最大800字以内、匿名可。所属・職業〈弁護士・司法書士は所属会〉の記載を希望します)

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  • 民主主義の勘違い
    匿名弁護士(東京)
    アレを有罪にできると思う輩は、魯鈍。

    肥大化した愚衆による専門家への介入を
    民主主義と称して憚らない愚かな国家の末路。

    一欠片のメリットもなく、無駄な社会的コストが浪費されるだけ。
    即刻廃止すべき。


    2013年8月27日 12:11 AM | 匿名弁護士(東京)

  • 指定弁護士だけで公訴できるのか
    kokuminn
    最初に、審査会の11人で合議して決めたのであるなら、もうう一回審査会を開き、11人で合議すべきでないか、間違った証拠を出した検事も呼び出し正しい証拠説明をさせ、結論を出すべき、指定弁護士に起訴の権利があるとゆう、法律の説明もどこからも聞こえてこない。


    2013年8月27日 12:10 AM | kokuminn

  • 検察審査会は相応の役割を果たしている
    坂本隆志(東京弁護士会)
    私自身は,裁判員制度の導入には批判的であるが,検察審査会の強制起訴制度にはそれほどの違和感を持っていない。司法改革以前にも,公務員職権濫用など一定の罪については付審判の請求という制度があったところ,強制起訴は実質的にその適用範囲を全ての罪に広げ,起訴するかの判断を検察審査会に委ねたというものである。
    また,問題となる小沢判決(判決要旨)を読んでも,結論は無罪となっているが,冒頭から81頁までは有罪判決としか思えない事実認定が続き,起訴相当と判断した検察審査会の議決には相当の理由があったと認めざるを得ないほか,無罪の結論を出した82頁以下の部分も違法性の認識がなければ有罪に出来ないというような書き振りで,非常に違和感を感じた。あれでは控訴審で逆転有罪になる可能性も否定できないと思う。


    2013年8月27日 12:10 AM | 坂本隆志(東京弁護士会)

  • 私自身は,裁判員制度の導入には批判的であるが,検察審査会の強制起訴制度にはそれほどの違和感を持っていない。司法改革以前にも,公務員職権濫用など一定の罪については付審判の請求という制度があったところ,強制起訴は実質的にその適用範囲を全ての罪に広げ,起訴するかの判断を検察審査会に委ねたというものである。
    また,問題となる小沢判決(判決要旨)を読んでも,結論は無罪となっているが,冒頭から81頁までは有罪判決としか思えない事実認定が続き,起訴相当と判断した検察審査会の議決には相当の理由があったと認めざるを得ないほか,無罪の結論を出した82頁以下の部分も違法性の認識がなければ有罪に出来ないというような書き振りで,非常に違和感を感じた。あれでは控訴審で逆転有罪になる可能性も否定できないと思う。


    2013年8月27日 12:09 AM | 坂本隆志(東京弁護士会)

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