弁護士会内から弁護士自治や強制加入制度の必要性を疑問視する見方が強まっています。経済的な余裕のなさからの会務への敬遠意識、高い会費負担への不満などから、若手弁護士の中からも、もはやその存在意義を感じられないとする意見が聞かれます。また、増員による競争の激化をにらんだ弁護士のビジネス志向もまた、そうした意見の方向に拍車をかけるムードになりつつあります。国家権力と対峙して大衆の権利を擁護する立場にも立ち得る弁護士に必要不可欠とされてきた弁護士自治の意義を実感できない、もしくは理解しても現実的に支えきれないとする弁護士が徐々に増えている感があります。あなたはこの弁護士自治と弁護士会の強制加入制度は必要だと考えますか。また、こうした不要論・消極論をどう思いますか。また、今後、この問題について弁護士・会はどうあるべきだと考えますか。弁護士の方とともに、弁護士外の法曹関係者、市民の方のご意見も広く求めます。(最大800字以内、匿名可。所属・職業〈弁護士は所属会〉の記載を希望します)
最高裁判事でさえ、たとえ形式的に過ぎないが、国民審査に付される。にもかかわらず、赤犬弁護士共は弁護士自治を理由に一切の外部介入を排除する。これではまるで、党首公選を訴え出ただけで分派と罵って、専従党員を除名した日本共産党と同じではないか。最高裁判事もだが、合わせて日弁連会長を、形式的ではなく真に意味のある国民審査に付すべき。
2024年1月13日 2:47 PM | howoohooh
極悪非道な凶悪日弁連めくたばれ❗️
2023年1月6日 12:00 AM | 山崎五月
余りにもいくら弁護士らが、職責を果たす為に弁護士会に自治権を与えるのは憲法14条違反だくたばれ極悪ひ非道な凶悪日弁連❗️
2023年1月5日 11:53 PM | 山崎五月
余りにもいくら弁護士らが、職責を果たす為に弁護士会に自治権を与えるのは憲法14条違反に触れている気ががして納得不可だし、何故戦前のように仮に現在も検察庁率いる法務省に懲戒権が与えられているようだ とその責務を果たせ無いのか理解不可だ。誰か解答可能であれば願わくば現役法務省職員らの方々に述べて欲しい。
2023年1月5日 11:45 PM | 山崎五月
私は、弁護士会に自治権が不要だと思います。何故ならば憲法14条に基づいて無いし例え戦前に検察庁から弁護士会への濫用事例が多数あったとは、いえあくまでも時の流れだと思うし仮に現在も検察庁が弁護士らの懲戒処分などを行ったとしても中立な対応をとると思うので今後は、即座に弁護士法を改正しなくてはならないと思いますし戦前の事例を理由に自治権を与えるのは、極端過ぎると思います。
2021年2月4日 8:19 PM | 山崎五月
結論から先に言えば,弁護士自治も弁護士会の強制加入制度も不要だと思う。
弁護士自治は,①弁護士に対する懲戒等の処分は,同じ弁護士に判断させた方が公正な判断ができる,②弁護士からの会費収入で懲戒等の手続きを運営できるということが不可欠の前提だが,既にどちらの前提も崩れている。
①は,綱紀審査会などというものが作られた段階で,既に弁護士自治による判断は信用できないと国民に判断されたようなものだし,一般市民はもちろん弁護士の間でも,弁護士会による判断が公正なものだと思っていない人は少なくない。②については,誰でも懲戒請求ができるという他業種では類を見ない制度のおかげで,弁護士会の綱紀委員会や懲戒委員会は濫用的な懲戒請求への対応に追われ,本当に調査が必要な事案への対応が出来ず,またこれ以上調査関係の人員を増やす経済的余力も今の弁護士会にはない。
そうであれば,弁護士に対する懲戒等の処分は,むしろ国の第三者委員会などにやってもらった方がよく,弁護士自治や弁護士会の存在意義はない。また,弁護士会の会費も異様に高く,特に低所得の弁護士にとっては負担能力をはるかに超えており,廃止論が出るのはむしろ当然である。
2017年11月16日 6:19 AM | 黒猫
確かに強制加入は、必要ないと思います。
顧客に対し此れだけ迷惑をかける弁護士会怒りを
感じる
2017年11月12日 6:10 PM | 小林淳
弁護士資格保有者の「日弁連」への強制加入は必要ないと思います。産経の特集に書かれた内容ははやや極端で主すが、一般人から見て、日弁連が左翼的体質を持っていると感じられるのは確かだと思います。まるで根拠もなく騒いでいる、日本共産党の影響が明らかなSCALDsのような団体にさえ親和的で、最早「中立的」で公平な理念を持った団体には思えません。どうせ「弁護士会」を構成するなら、任意加盟で、会の方針に拘束されない自由な団体としていただきたい。さらに、私どもから見れば「弁護士」は何を専門とする人なのか判然としない。全く門外漢であるはずの企業経営や教育問題、果ては都市開発やマンションの構造的問題にまで口を挟む。
ちなみに私は総合技術監理部門(建設)と建設部門(道路・都市及び地方計画・建設環境)の技術士で、建設コンサルタントとして活動しており、日本技術士会に加入していますが、日本技術士会の「倫理綱領」に違反しない限り、技術士としての活動は自由です。その代わり、技術士を標榜して仕事をする場合は必ずその専門分野・専門科目を明示の上、自らの専門分野・専門科目以外については関与しないことを鉄則としております。
2017年5月29日 11:34 AM | 和田達夫
現在司法浪人をしている者です。結論から申せば「不要」です。
そもそも必要性うんぬん以前に、会費が高すぎて払えないですね。(年間70万~100万って、何のギャグですか?)
その会費も使い道が不明ですし、まともな人ならアホらしくて払ってられないのではないでしょうか。
弁護士資格を取得してもこの高すぎる会費がネックとなり、弁護士登録を敬遠している人は多いのではないでしょうか。
すでに破たんしているロースクール制度での奨学金(借金)と相まって、法曹を志す若者はますます少なくなっていくでしょう。
結果、弁護士はお金持ちだけがなれる職業になり、ひいてはそれが法曹界全体の低質化につながるでしょう。
2017年5月28日 8:48 PM | ドクラテス
日弁連が一貫して目指し続けているアメリカ化、グローバル化のもとでは、任意加入が当然の帰結です。日本を除くG8では、国単位での弁護士会は任意加入です。日弁連が強制加入団体というのは、世界レベルでは、極めて珍妙な話なのです。
弁護士会が強制加入なのは当然、という主張をするものは、他国では弁護士の仕事が不可能、とでもいうのでしょうか。そんな英米独などの弁護士制度を、日弁連は、ありがたく真似してきたのでしょうか。
執行部の連中は、これ以上、他人のふんどしで相撲を取るのは、止めろ。強制加入団体性なんて、彼らに酒池肉林の浪費をさせるだけで、有害無益。言い訳程度に、半笑いで、9条を守れ、等と言われると、虫唾が走る。舌の根も乾かぬうちに、どの国会議員に会いに行っているんだか。執行部の連中の本音など、皆知っている。
執行部が会費で飲み食いし、ファーストクラスで海外視察をしたりグリーン車を利用して国内移動していることは、311の準備段階で白日の下にさらされました。現在の会費の使い方に納得している会員は、いません。依頼者保護基金の関係で、たかだか1万円とか発言した元執行部もいたそうですが、1万円は大金です。赤字と年収70万円以下の弁護士だけでも4割という時代ですよ?金持ちぶってる連中が、勝手に日弁連に加入し続け、好きなだけ金を出して、わずかな見舞金を出して被害者に対して恩を売り(被害者の神経を逆なでするだけ)、のめや歌えやの大騒ぎしてればいいんじゃないですか。自己責任ですから、止めはしません。勝手にしてください。
もう一つ、既に隣接士業や無資格のコンサル業務などが、かつての弁護士の仕事をしており、実質的には任意加入化が既に進んでいる、という現実も、直視しなければなりません。あたかも憲法9条があるにもかかわらず日本に軍隊があり軍事力を行使しているのと同様の状況で、弁護士法8条及び9条を改正せずとも弁護士業務を無資格者が行えるという社会的実体が、出来上がっています。
結局、強制加入団体性など、執行部が酒池肉林の大騒ぎをするための口実です。高額な会費を払ったところで、ただの無駄金。
日弁連が本当に会費に見合った価値ある行動をするならば、任意加入団体になっても、会員数は維持できるんじゃないですか?
任意加入団体にして、何がまずいんです?
執行部とその子飼いが、海外旅行やら飲み食いやらができなくなることですか?
2016年9月2日 7:18 PM | 日弁連はガラパゴス
弁護士の国家権力から守るという趣旨はわからなくもないが、だからといって強制加入させる必要性は一切感じない。なぜなら弁護士会としての意向に反する場所に、それに対する防衛措置がなさすぎる
。弁護士個人の意見が反映されてしかるべきだ。殺人などの凶悪犯罪を侵さない限りは剥奪できない
終身資格にすればいいと思います。
2016年8月27日 4:34 AM | 伊井雅人
強制加入・強制徴収はやり過ぎです。高圧的な労働組合みたいな印象を受けます。
普通は、
任意加入・強制徴収
強制加入・任意徴収
任意加入・任意徴収
のいずれかでしょう。
個人的には、任意加入・強制徴収がいいと思います。それならば「弁護士会に所属している」ということを、弁護士を選ぶ際の判断材料にできますから。「ああ、この弁護士さんは弁護士会にわざわざお金を払って加入して、監督もしてもらってるんだな」といった具合に。強制加入では、顧客にとってはなんの判断材料にもなりません。
それに、任意加入ならば必然的に弁護士会の意識が「弁護士に弁護士会に加入してもらえるように、弁護士会のブランド力を向上させなくては。そのために、市民が認めるような監督をしよう。どんな監督を行ってほしいか、市民の意見を聞こう」となり、監督能力も向上すると思います。
2016年8月6日 1:06 PM | 一般市民
絶対に権力から孤立しない為に自治を強化することは不可欠です。
でないと、権力寄りの弁護士が増えてしまうでしょう。
ただ、法曹界の貧困化を考慮してその働きに応じた対応がされるのは如何なものでしょう?
接見会数や地道な資料集めって民間の職業という弁護士にはキツいだろうとお思いますよ。だから法テラスや国選弁護人はいい加減な人が多いのだともお思います。(何度か利用してみて切実に思います。)
2016年7月2日 1:10 PM | MK
任意加入の技術士会や気象予報士会に入っており、技術士資格で無職息子と2人で生計を立ててます。昨年末に土地家屋調査士に合格し、息子を補助者にして自立のためにも早速開業るため強制入会の問い合わせをしてたら、入会登録に15~6万、会費や会館建設協力金に17500円/月かかると聞いて、これでは月2件以上の業務受注の目処がないと払えないと思いました。いつも人手不足という公嘱協会(調査士会と別に入会金10万月会費3000円)の14条地図業務は6、7月は毎日朝から夜遅くまで行かねばならず日給6000円~1万円とか。これでは技術士と兼業不可と思い、少なくなっていると言われるが知人工務店通じて民間業務の営業当たってます。調査士会は無料法律相談や大学寄付事業やってるが会費払えない会員に会費分だけでもそれに従事してもらい同時に営業にも役立ててもらうのもいいかも。同時にせめて月何千円程度まで会費を安くしてくれると合格者ほぼ全員登録になり若い人の退会も減るのでは?
2016年1月28日 9:16 AM | なおみん
平成4年に合憲と判断したらしいが
これだから弁護士のイメージは悪くなる。
金稼ぎに必死な弁護士イメージ。
HEROで検事のイメージが高感度上がったし
カバチタレ!では行政書士のイメージが上がって弁護士のイメージが下がった。
強制加入までなら許すが会費とか、どうせ上の者どもの裏金に回ってんだろう。
非弁行為の禁止とかやって他の者に金稼ぎさせないようにもしてるとこもまた金の亡者。
強制加入も必要ない。
そんなに弁が金が必要なら国の税金でも使えばいい。
会費払わなくなって弁護士会終わるなら、弁護士会なんて、
それほどまでに、いらない存在ってことだろう。
会費とか、国が負担でもしろ。
弁護士みんな消えるぞ。それで良いのかこの国は?
ってことになるだろう。
2015年12月23日 1:49 PM | L
DVの専門家ということで北陸の女性支援センターの理事もやっている方です。
後からホームページで調べてみたら、実名でブログをやっているのはいいのですが、固有名詞は上げていないものの家庭内のドロドロを書いていたり、仲間?のページに書いたり、その内容が下品で正直言ってどうなの?という感じです。これでは依頼人のプライバシーは守られているの?と疑問に思えてきます。
県内では弁護士歴10数年の大先生ということのようですが、相談中に関係ない話を延々としてみたり、今まで懲戒請求がないのが不思議な状態です。弁護士品位を下げる行為も聞いたことがあります。
弁護士自治だからなのかもどうかわかりませんが、弁護士だけでは身内に甘くなるのも頷けます。
2014年11月5日 7:18 PM | 匿名希望
自治権があるってのは一見、立派そうだが!?
Solicitor-FP
弁護士は他の隣接法律専門職の中心である、言わば太陽の様な存在であり、「正規の法律職者」である事は誰もが認める所であり、士業で唯一の自治権を持つという特徴があります。一見、自治権があるってのは立派そうに思えますが、登録して間もない新人が”いきなり”弁護士会館の寄付と称して約130万円以上の寄付ってのはあんまりでしょう。(某書籍のデータより) 私は隣接法律専門職者の1人ですが、この話題が出た際には、うちの団体は会場の空気が凍り付きました。せめて「入会して〇年以上登録かつ年収〇〇〇〇万円以上(所得〇〇〇〇万円以上」の者はこれらの金額に対して〇%の寄付の協力を願うとか、した際には、それ相当の「講師等」の仕事等の提供とか待遇を考えてあげるべきではないでしょうか。他の士業でも月2万円を超える士業は”それほど”ないし、まして寄付なんて論外です。これが「弁護士の世界では当然だ」と私もこの事実をしって「弁護士ってのは限られた者しかなれない世界だ」と感じた訳です。もし、こんな事を続けていたならば、もしかしたら司法書士や行政書士等にいずれは顧客を持って行かれるかも知れませんし。某社労士は「弁護士に頼む様になる前に我々がそれを食い止める訳だから、弁護士なんかよりも評価すべきだ。」と言い切る強者もいます。実際、争いを好む者などは1部の例外を除けばいない訳なので今1度、自治権(法外な寄付依頼)は見直すべきではないでしょうか。
2013年8月9日 2:15 AM | Solicitor-FP
弁護士自治と強制加入はもはや不要
長野税務
地方の税理士です。前年、司法書士試験に合格しました。税理士会は強制加入ですが、懲戒権は税理士会にはありません。税理士会は国税OBと大学院免除世襲税理士が多く、一部の志しの高い会員を除き、会員の多くは税理士業務を行政権力とは独立した存在であり、納税者のために頑張らなければという意識はなく、税務署の下請けで満足しております。したがって、自治権が制約されもしかたがないと思います。税理士会は単なる圧力団体ですので、強制加入は不要と思っております。
現在、新司法試験の難易度の低下、法科大学院制度や司法修習生の有料化で、弁護士は金持ちの子弟の職業ではないかと思います。借金をして弁護士になったとしても、コネのない方は年収500万円を得られるまで、3年はかかると思います。手弁当で弱きを助け、強気をくじくという弁護士は限りなく、減少していくと思います。また、弁護士会の性質も単なる利益集団に変質していくと思っておりますので、懲戒権は弁護士会以外の第三者機関に移転するなど、自治権の縮小が必要ではないかと思います。
2013年1月26日 11:20 PM | 長野税務
弁護士自治も強制加入制度も必要
小林明隆(弁護士)
弁護士が、仕事をする場合に、どんなことをしてもよいのではなく、法令を順守することはもちろん、一定の職業倫理を守ることが必要であることを否定する人はいないだろう。そうであれば、誰かが弁護士を、監督することが必要であることも疑いがない。その監督者が弁護士自身でなく例えば第二次世界大戦前のように検察官(各地方裁判所検事局検事正が懲戒権を持っていた)のような機関である方がよいとは到底思えない。検察官(庁)がどんなことをするところかということは、特に昨今の村木事件とか、それをめぐる証拠隠滅事件、犯人隠避事件、小沢強制起訴の捜査報告書ねつ造事件などで判明したとおりだ。アメリカでは、裁判所が弁護士に対する監督権を持っているが、裁判官は同時に弁護士であり(つまり弁護士は裁判官になってもBARのメンバーとしての地位を失わない)、裁判所も裁判官は独立していて日本のような最高裁を頂点とする一元的な官僚的管理体制があるわけではない。そして弁護士に弁護士を監督させるためには、弁護士会への強制加入制度が前提となるだろう。それ以外のいかなる弁護士監視システムがよりよいものとして、「国民の支持」を得られるのだろうか? 内閣か、国会か、それとも都道府県知事だろうか?
2012年8月3日 1:04 PM | 小林明隆(弁護士)
滑稽
とおりすがり
弁護士自治について、弁護士が当たり前と思う感じは理解できるが、それを他の者に対して押し付けても始まらないし、むしろ反感を得るだけだろう。
弁護士が弁護士自治を大切に思うのであれば、それを一般国民(弁護士以外)に理解されなければ、単なる一人よがりとなる。
それこそが、弁護士自治の崩壊への道であることを弁護士は理解しているのだろうか?
単なる一国民としては、「大切なんだ、必要なんだ、お前らはそれが分からない愚か者なんだ」と言い募っているうちに、支持者を失っていく図に見えて滑稽。
論理的に正しいことと、社会的に正しいことは、必ずしも一致しないことをもっと理解して物事を考えたほうが良いと思う。
私自身は、弁護士自治、強制加入、ともに「反対ではありません。」
「賛成」としないのは、制度が国民の支持の上に存立しているということを理解している弁護士会である限り、という前提があるからです。
2012年4月24日 3:12 PM | とおりすがり
司法書士が口を挟む問題じゃない。
匿名弁護士(東京)
司法書士が口を挟む問題じゃない。
訴訟代理権がほしければ,弁護士資格を取れば良いだけの話。
どうぞ弁護士資格を取って,弁護士会に会費を納めて,公益に配慮しながらビジネスを行いつつ,会務をこなしてから,改めていらして下さい。
門戸はいくらでも開かれていますよ。
2012年4月18日 12:52 PM | 匿名弁護士(東京)
強制加入制度は役割を終えつつあるのでは?
坂本隆志(東京弁護士会)
現在の弁護士自治制度は,弁護士会への強制加入制度によって支えられていますが,今時の若手弁護士で,今の弁護士会が「国家権力と対峙して大衆の権利を擁護する」役割を担っていると本気で思っている人はほとんどいないと思います。司法制度改革一つを取っても,弁護士会はむしろ政府のやり方に迎合しているとしか思えません。
また,弁護士会内部では,各会派(派閥)が会員の意見をくみ取る役割を果たしているとされてきましたが,最近はどの会派にも属していないという若手・中堅弁護士が増えており,会内民主主義すらもろくに機能していない形跡があります。
個人的には,弁護士会への強制加入制度はもはや必要ない(存続させてもまともに機能することは望めない)と思いますが,仮に存続させる場合でも,会務の大幅縮減や会費負担の軽減のほか,書面による議決権行使を認めることなど,弁護士会運営の「民主化」は最低限必要だと思いますね。
2012年1月16日 5:06 PM | 坂本隆志(東京弁護士会)
強制加入制度の将来
吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
勝瑞豊司法書士は、「弁護士」自治と「弁護士会の」強制加入制度というテーマをほとんど無視されているようです。
「弁護士の」強制加入制度に関して言えば、国全体が時流に身を任せている状況では、「強制加入制度の現在的問題」で書きましたように、法務大臣の監督に服する強制加入制度は拡大・強化されこそすれ、なくなるはずがありません。
日本司法支援センターのような制度ができれば、それが第2日弁連になるのではないかという危惧は、その構想段階から提出されていました。いまや、それが現実的になりつつあるというか、それを越えて、日本司法支援センターが日弁連に取って代わるのではないかという心配すらあります。
そうなったら、弁護士法から人権擁護の文字も社会正義の文字も消え去るでしょう。弁護士はあふれるほど居ても、人権を守ってくれる弁護士はどこにいるのか分からなくなり、憲法の定める「資格を有する弁護人」など実質的な保障にはならず、権力・財力によって支配される世界になると思います。
2011年12月14日 11:28 AM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
強制会制度は20年後にも存在しているか
勝瑞 豊 司法書士
私が司法書士を開業したのは平成元年、1989年のことでした。
以来20年余、この間にあったことは、長期信用銀行や山一証券が倒産し、携帯電話が普及し、タッチパネル化し、パソコンのネットワークと検索エンジンが万能百科事典となり、弁護士も司法書士も広告と価格競争が自由化され3万社のサラ金は2000社となりました。ではこれからの20年はどうなるのでしょうか。
欧米的センスで言えば、強制会制度というのは個人を抑圧する不合理な日本的制度ということになります。そういうものは、弁護士、司法書士の広告と価格競争が自由化した過程と同様のプロセスをとおして、例により巨大な外圧によって結局なくなるのではないでしょうか。
今回の外圧はグローバリズムという外圧で、TPPなどもサービス業自由化の文脈の中での圧力のひとつとなるのでしょう。
72条は改正して訴訟代理権に限定した規定とし、あとは各種資格者が消費者をあいてに自由競争する、これがフェアーだと私は考えます。
最近メデイアは、欧米の経済力や競争市場に対し悲観的に見ているようですが、欧米の産業革命と科学技術の力はやはり強力で、10年もしないうちに生産人口のアジアと欧米の科学技術とがグローバル社会を先導するようになり、そのあとを日本が追ってゆくということになる、その時、強制会制度はなくなるのではないでしょうか。
2011年12月7日 2:35 PM | 勝瑞 豊 司法書士
強制加入制度の現在的問題
吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
司法制度「改革」の結果、現在は、日本司法支援センター(法テラス)と契約して法テラスの監督下に入らなければ、弁護士であっても国選弁護人になることができず、法律扶助事件を取り扱えないという制度になっています。
これは、弁護士に対する新たな強制加入制度ということができます。しかも、法務大臣の実質的下部機関である法テラスによる監督に服するということは、間接的に法務大臣の監督に服するということです。
2011年11月19日 5:13 PM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
戦後の強制加入制度について
吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
塩野先生ではありませんが、参照できる文献がありました。
以下、引用です。http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/02-1/yasumoto.pdf
安本典夫「強制加入制団体の内部民主主義および対外的アカウンタビリティのあり方」
7頁
第二次世界大戦前,すなわち明治憲法下では,医師会,歯科医師会,獣医師会,薬剤師会,弁護士会,弁理士会,税務代理士会等,かなり多くの公共的専門職能団体の強制加入制がとられていた。(中略)戦後になり,弁護士会,公証人会,弁理士会を除いて,多くの組織の強制加入制は廃止された。1949年の司法書士法改正に対するGHQ の修正意見に,「強制入会制をとらず,個人の自由意志を尊重し,個人に入会する権利を与える。」という項目があったことからすると,連合軍による民主化政策の一環として進められたものと思われる。(中略)
8頁
一般的にその強制加入制の根拠とされるのは,業務の公共性,そこからくる自主的規律の必要である。会がその職にある者に完全な指導・監督権を保有するためには,必然の帰結として強制加入制をとらざるをえない,といわれたりする。しかし,その意味あいは,弁護士会・日本弁護士連合会の場合と,それ以外の公共性ある職能団体の場合とではやや異なるように思われる。
弁護士会・日本弁護士連合会の強制加入制(弁護士法8・36・47条)については,弁護士という,紛争の一方当事者のために,場合によっては国家とも対決をして職務を遂行するというその職能の本質,検事と対等でなければならない,という司法制度の公正性からくる要素が,弁護士の国からの独立性と,それを前提とした自律性,弁護士自治確立を強く要求する。
2011年11月19日 4:59 PM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
戦前の強制加入制度について
弁護士の団体に関する強制加入制度については、明治時代にさかのぼりますから、それより後のファシズムを起源とするというのは、時間を逆行することになります。
もっとも、明治憲法下の弁護士会は、元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記の「日本弁護士協会「録事」の魂」という記事(http://kounomaki.blog84.fc2.com/blog-entry-305.html)にあるように、がんじがらめの規制に服していましたが、弁護士はそれに対抗するために、日本弁護士協会を設立したそうです。
2011年11月19日 4:52 PM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
調べました
塩野宏「行政法3」80P
「強制加入は、結社の自由に対する重大な侵害であり・・・」とあり注(1)で「医師会等の・・・」とありました。しかしそこではGHQに強制会が廃止されたとは書かれておらず、その件については別の本、ジョンダワーかガルブレイスかだれか別の本で読んだ記憶があります。
それとは別に強制会の仕組みが翼賛政治運動の柱になり、かつまた、日本の軍国主義的全体主義の統治技術がナチスとイタリアファシズムから多くを模倣したものであることは日本史の常識ではありませんか。
なお東京司法書士会史上巻、480Pには昭和25年「4月26日にいたりようやくGHQから司法書士法改正についての承認を得ることが出来たが・・GHQの修正意見が付されていた。・・③司法書士会への入会は強制をとらず・・・」とありました。
2011年11月19日 3:02 AM | 勝瑞豊 司法書士
強制加入団体と人権感覚
国という団体社団の内部において、人権を憲法によらず法律によって規制する強制加入団体が、何の疑問も呈されずに存在する国
まあ、これは欧米的センスでは仲間ではないと思われていると思います。もっとも私は西欧近代の理念を丸写し、明治政府とか、戦後日本国のように、がいいとも思いませんが、
ジョンロック、アダムスミスの頃の自由と個人の原理をあらためて津波原発後の日本人は考えたほうがいいのではないかと思います。
さっき私は共産党と共産主義が嫌いだといいましたが、公平に言えば公明党創価学会もだいきらいですし、民主党など最近、はきけがするくらい嫌いになりました。といっておかないとね。私は右翼じゃないから。
ポルポトの悲劇は何故生まれたか、それは冷戦よりさらにさかのぼり、植民地主義、帝国主義、さらにさかのぼりフランス革命にまでいたると最近考えています。エンゲルスの「空想から科学へ」なんて本ほど非科学的なものはないというレベルにまで21世紀はなってしまった。強制加入制度の存在は実に哲学的、権力的、イデオロギッシュな問題であります。個人か団体か、個人か国家か・・・・・。
2011年11月19日 2:12 AM | 勝瑞豊
調べてご返事いたします
「強制加入制度がファシズムを起源とするものであり」
というのは別に塩野先生の教科書を見るまでもない常識なのではないでしょうか。ムッソリーニの強制加入団体よりなる全体主義で世界史に出ていると思いますが。
私は共産党及び共産主義は大嫌いです。
ハンナアーレントは好きです。
いまポルポトの理想主義的平等主義が何故人民に悲惨な結末をもたらしたのか、その原因を考えています。
塩野先生は強制加入制度一般について書かれていて特に弁護士会の強制加入制度について書かれていたとは思いません。
ところで吉田弁護士、あなたは強制加入制度について、つまり憲法規定の例外としての存在を正当化している弁護士会の理由はどのようなものとお考えになっているのでしょうか。
平均的国民が貧困で、行政による生産と富の配分が重要な発展途上の国では司法においても国民の選択と自己責任にまかすよりも相対的に学のある少数の選ばれた人々のいうことに素直に従ったほうが効率的であるかもしれませんが。平均的弁護士よりも知的に優秀な人達が少なくない今日の日本においては弁護士を強制加入制度で保護しなければならないというような必要性があるのでしょうか。当然に司法書士もそうですけれども。
とにかくご質問の件は、私の上告理由書にも書いたものでありますし調べてご返事いたします。
2011年11月19日 1:14 AM | 勝瑞豊
おそれいりますが、重ねてご教示をお願いします。
私は、「現在の弁護士会や日弁連の強制加入制度がファシズムを起源とするものであり、全体主義軍国主義を支えた制度としてアメリカ占領軍により廃止された制度であったがその後復活した」という歴史的事実が存在したという根拠についてご教示をお願いしました。
それに対する勝瑞豊司法書士のお答えは、「占領軍と強制会制度廃止については、塩野先生の行政法(有斐閣)に出ています。」という、木で鼻をくくったような、そっけない内容で、私には理解できません。とにかく、弁護士会、日弁連の強制加入制度に関する上記根拠が塩野先生の行政法(有斐閣)に出ているというお答えのようです。
塩野先生は、弁護士会、日弁連の強制加入制度について、どのように書かれているのでしょうか。
これは重大な事実ですから、うやむやにはできません。
2011年11月18日 5:30 PM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
再び強制加入制度について
終戦後、占領軍により各種の強制加入制度が、ファシズムの温床として廃止されたことは、塩野「行政法」でも論じられています。
そこに、弁護士会についても記載されていたかは今は忘れてしまいましたが、労働組合のユニオンショップ制と同様に強制加入制度は人権保護上問題があるというのは、数十年前から指摘されていたことですし、欧米にはこのような制度が皆無とはいえませんけど、そのような制度に否定的である事は事実であると思います。
なぜ人権侵害なのか。たとえば強請徴収される会費です。強請徴収という安易な方法を可能とすることで、執行部が団体決議という簡単な手続きで、会員の財産権を容易に侵害することが出来ますし、不効率な資金運用という傾向を生み出しやすくなります。国税の場合は、租税法律主義で増税による国民の私有財産に対する侵害は衆参両院の議決が必要になっているのに、団体の少数の代表者の手によって簡単に会員の財産が剥奪できるのです。吉田弁護士はどう思われますか。
こんなことを20年前司法書士会でわたしはほえていましたが、今は疲れたというか年も年ですから勝手にすればという感じです。弁護士会が会費値上げすると、どういうわけか司法書士会も値上げするように思えてなりません。
権力への対抗力としての弁護士会自治を担保するための強制会とも言われますが、戦前には日本のマスコミ含め弁護士会も翼賛政治を支える一団体であったのではないですか。自治というものは、本来自由な個人の意思に支えられて初めて可能だと思います。ニューヨークを除くアメリカの弁護士会は強制加入ではないと聞きましたが。権力に対し弁護士が人権を守る唯一の砦だとは国民は思っていません。弁護士の必要性は十分承知ではあると思いますが。
2011年11月18日 4:38 PM | 勝瑞 豊 司法書士
クレサラの20年の悲惨悪徳偽善強欲
吉田弁護士は、クレサラバブル弁護士司法書士は、地道な弁護士の活動の尻馬にのっただけといわれますが、そう簡単に割り切れる問題ではないと思います。
利益目当てに「尻馬に乗っただけ弁護士と司法書士」が大量に登場、債務整理サービス供給が規制時代の何十倍にも増えたことはいけないことなのでしょうか。
利用者、消費者はそうは思っていないと思います。
なおなんともいやらしいクレサラ偽善の歴史についてのわたしの見方は、わたしのホームページに書いております。
2011年11月18日 3:31 PM | 勝瑞 豊 司法書士
人権と強制会制度
弁護士も医者も司法書士も、職業的にはサービス業です。
公益性確保の観点から国民から国民の視点から見て規制をされますが、
サービスの提供と対価の支払いは、供給者と需要者が対等の立場で行うので、資格業はサービス業そのものです。
分子生物学、量子化学、量子物理学の時代に19世紀的理屈が生き残っているのが法律業界ではないかとわたしは思っています。
TPP論議には弁護士界は無関心のようですが、増員問題どころではない、大変な問題があるように思っています。陪審法廷の弁論で鍛えられているアメリカの法律事務所に対抗できるのでしょうか。
2011年11月18日 3:12 PM | 勝瑞 豊 司法書士
参入規制のもとにあった弁護士たちは何をしていたのか
勝瑞豊司法書士は、「クレサラが異常な繁盛を誇っていた、1970~1980年代に、 強制会と弁護士自治と参入規制のもとにあった弁護士たちは何をしていたのかを、私は、今、問いたくなる。」と言われました。
私の個人的な答えを書きます。記憶に基づくものですので、不正確な点があることはご承知願います。
かつて、庶民金融と言えば、質屋でした。
私が学生の頃、1960年代の終わり頃だと思いますが、質草がなくてもお金を貸してくれる所があるという話を聞きました。へー、便利なものができたもんだと思っていました。それがいわゆる「サラ金」でした。
1975年、私は弁護士になり、それから1年位たった頃、同期の弁護士から、サラ金の負債で困っている人を紹介されました。私がサラ金事件に関わることになったきっかけです。
幸い、そのサラ金業者は、本人に対する直接の取り立てをやめて私との話し合いに応じてくれました。しかし、利息制限法に関しては、「ワシらは利息制限法で商売やってるんと違うぞ。おまえらそれでも弁護士か。」というような調子で怒鳴られながらの交渉でした。サラ金業者が、少なくとも弁護士との話し合いで暴言を控えるようになったのは、それから10年位経ってからではないでしょうか。
私がサラ金事件で悪戦苦闘している頃、木村達也弁護士の呼びかけでサラ金問題研究会が結成されることになり、私も参加させてもらいました。その後、各地の弁護士が同じような活動をして、徐々に、サラ金による自殺や一家離散を減らし、判例を変えていきました。
過払いバブルで儲けた司法書士や弁護士は端的に言って、地道な弁護士の活動の尻馬に乗ったに過ぎず、そのような人が弁護士はサルでもできるなどと言っていると思います。
2011年11月18日 2:31 PM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
「強制加入制度はファシズムが起源」について
勝瑞豊司法書士は、「強制加入制度はファシズムが起源」で、「全体主義軍国主義を支えた制度としてアメリカ占領軍により廃止された制度であったがその後復活し」たと言われています。
弁護士会や日弁連の強制加入制度を批判する理由として言われているのですから、当然、現在の弁護士会や日弁連の強制加入制度がファシズムを起源とするものであり、全体主義軍国主義を支えた制度としてアメリカ占領軍により廃止された制度であったがその後復活したと主張されるのでしょう。まさか、弁護士の団体の強制加入制度とは無関係のことを持ち出して、弁護士会や日弁連の強制加入制度を批判されているのではないと思います。
そこで、そのような歴史的事実が存在したという根拠をご教示いただけましたら、私も認識を改めたいと思います。
2011年11月17日 1:34 PM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
強制会と弁護士自治と参入規制
司法書士 勝瑞豊
クレサラ業者は、かって3万件あったが今や2千件となった。
クレサラが異常な繁盛を誇っていた、1970~1980年代に、
強制会と弁護士自治と参入規制のもとにあった弁護士たちは何をしていたのかを、私は、今、問いたくなる。
2011年11月16日 1:53 PM | 司法書士 勝瑞豊
強制加入制度はファシズムが起源
強制加入制度は、弁護士団体の問題ではなく、そのような制度が、戦前の翼賛政治を支える一個の重要な柱であったこと、ムッソリーニのファシズムを模倣したものであったことを思い出していただきたい。
私は、司法書士会群馬義捐金訴訟の原告側支援以来司法書士会ばかりでなく、強制会制度そのものが憲法違反であると、上告理由書の中でも書いた。
強制加入制度はもっぱら独占的金儲けの手段となりうるという側面がその批判において主張されることが多いが、寄付金を強制するという野蛮な団体の人権侵害を可能にするということで、勤労国民、消費者の側から見れば直ちに廃止されてしかるべき制度であると私は思う。
この制度は全体主義軍国主義を支えた制度としてアメリカ占領軍により廃止された制度であったがその後復活し今日にいたっている。
強制加入制度は、経済問題よりも高次元の人権の問題である。
2011年11月16日 1:46 PM | 司法書士 勝瑞 豊
司法審路線からの方向転換が必要
吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
1999年以来の司法制度改革審議会(司法審)路線に積極的に追随してきた日弁連執行部や、それに異論を唱えなかった人々は、弁護士自治や弁護士会強制加入制度が必要でないという意見が弁護士の中から出てくることに責任を取るべきです。
司法審路線が弁護士の変質を招き、人権と平和の最後の砦である弁護士自治を掘り崩す危険性をはらむものであることに、警鐘を鳴らしていた会員は少なくなかったのです。
弁護士自治は、弁護士の特権ではなく、弁護士に付託された責任です。ですから、弁護士の立場からは、それを必要とか不要とか言うのではなく、言うなら、もう弁護士自治の責任は負いきれないから、弁護士自治の責任から解放して下さいと言うことになります。
従って、弁護士自治が必要か否かについての発言は、弁護士としてではなく、すべて、国民としてです。
弁護士自治や弁護士会強制加入の制度をなくし、弁護士全体をビジネス化するという司法審路線は、アメリカ化ということでもありますが、アメリカの人権がいかに悲惨な状態になっているかは、堤未果著「アメリカからが消える」(扶桑社新書)に書かれています。
この問題に関しては、法曹人口問題・司法改革問題掲示板の私の投稿も参照して下さい。http://6532.teacup.com/umezou/bbs/4
2011年11月11日 11:41 AM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会)
強制加入は不要
MS
社会への主張の方法がずれていると思う。
左派的手法が多く、社会で受け入れられるアピールであるか、という点に配慮がないか、あるいは自分たちの手法が受け止められると思っているのではないか。
このような団体のメンバーであることが恥ずかしく感じることがある。
思想信条の自由を強制加入である弁護士会が気にしていないようにも見える。
また、職域拡大など業界に役立つ行動をするのであればともかく、そうではない業界団体があることがおかしいと思う。
任意加入なら入らない。
2011年11月8日 6:02 PM | MS
今の弁護士自治は不要です
Shiho
弁護士会内の視点からの地殻変動は既にお題にて言及済みなので、会外の視点からみます。
今回の給費制維持運動をみてもそうですが、弁護士会が国民から遊離した独善的な主張を持って好き勝手な言動・行動できるのは、誰に対しても口を出すが、自らは誰からも牽制されていない異例の完全自治に守られているからです。その傍若無人ぶりは医療関係者から「日医がこれやったら世間から袋叩きだ」と驚かれるほどですが、日弁連現執行部はそのことに無自覚なようにみえます。
職能団体の域を超えた、社会正義をきどったイデオロギー色の強い言動・運動はともかくとしても、ギルド的に身内をかばい合い、急増する弁護士への懲戒請求の大半が泣き寝入りしている現状は、国民からすれば放置できるものではありません。
自ら是正する姿勢を示さないのならば、英国のように、国民の力で変えなくてはなりません。世界に例を見ない完全な弁護士自治、いずれこれを改めるときがくるでしょう。それは弁護士にとっても、海外同様に普通の職能団体として普通に活動するだけのことであって、それは変に気負って疲れずに済むということでもあります。
2011年11月5日 10:04 AM | Shiho
強制加入制度はファシズムが起源
司法書士 勝瑞豊
強制加入制度は、弁護士団体の問題ではなく、そのような制度が、戦前の翼賛政治を支える一個の重要な柱であったこと、ムッソリーニのファシズムを模倣したものであったことを思い出していただきたい。
私は、司法書士会群馬義捐金訴訟の原告側支援以来司法書士会ばかりでなく、強制会制度そのものが憲法違反であると、上告理由書の中でも書いた。
強制加入制度はもっぱら独占的金儲けの手段となりうるという側面がその批判において主張されることが多いが、寄付金を強制するという野蛮な団体の人権侵害を可能にするということで、勤労国民、消費者の側から見れば直ちに廃止されてしかるべき制度であると私は思う。
この制度は全体主義軍国主義を支えた制度としてアメリカ占領軍により廃止された制度であったがその後復活し今日にいたっている。
強制加入制度は、経済問題よりも高次元の人権の問題である。
2011年10月16日 1:46 PM | 司法書士 勝瑞豊