司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>

昨年、司法修習生の、いわゆる「給費制」問題は大きくクローズアップされました。とりあえずの10月末までの廃止延期が決定されましたが、「給費制」の必要性については、弁護士会内外での認識には、依然隔たりがあります。あなたは司法修習生に給与を支給する制度を続けるべきだと思いますか。弁護士など法曹関係者とともに、法曹界外の市民の方のご意見を広く求めます。必要・不必要の立場を明らかにしたうえで、その理由と意見をお書き下さい。(最大800字以内、実名を希望しますが匿名可。所属・職業〈弁護士・司法書士は所属会〉明記を希望します)

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  • 訴額の印紙問題でクロスカウンターパンチを
    クロスカウンター
    私は,貸与制度の是非だけを議論していては,相手の術中にはまるだけだと思います。官僚の得意な領域であるところの細かい技術論に入りこむたけだからです。

    カユいところほど,逆に意識を向けすぎない」ことがむしろ大事です。

    なにが言いたいのかというと,私は,この問題を議論するときは,
    関連問題である訴訟の印紙額の話をクロスカウンターパンチを食らわすべきだと思います。

    なぜなら,市民に開かれた,市民に利用しやすい司法を目指すために,法曹人口を増やすというのであれば,当然に市民に利用されやすい裁判所,とりわけ訴状印紙額等の低廉化が必要不可欠になるはずだからです。

    しかしこれは,裁判所にとっては,訴訟件数の増大という,最も避けたい問題に直結します。裁判所は常に人員不足に泣いていますから。
    こちらが困る問題を正々堂々と突きつけるのであれば,逆に最高裁が泣いて困ることを正論でもって突きつける必要があります。

    諸外国でみられる訴訟件数の膨大化をもたらし,最高裁が最も慌てふためくことです。しかし,市民の裁判を受ける権利からすると,むしろ低廉化は必須,否,極めて王道です。

    こういう場合,
    「将を射んとすればまずその馬を射よ」
    のやり方が最も効果的なのです。


    2013年4月11日 2:32 PM | クロスカウンター

  • 貸与制にするなら根本的な内容見直しを
    坂本隆志(東京弁護士会)
     私自身は,司法修習生の「給費制」を絶対のものとまでは考えていませんが,貸与制に移行するのであれば,その前提として司法修習の在り方そのものを根本的に変えるべきだと思います。
     現在の司法修習制度は,長く給費制が続いてきた旧試験下の修習制度を概ね踏襲しているもので,修習生は労働者と同様に毎日修習に拘束され,アルバイトや兼業は禁止されており,また実際にもそのような余裕はありません。
     しかし,司法修習が無給となり,一方で修習内容や修習専念義務は従来と変わらないというのであれば,司法試験に合格しても,1年間の無職状態に耐えられる経済的余裕のある人しか法曹資格を得られない不合理な事態になります(現に経済的理由から修習を辞退する人も現れています)。貸与制と言っても,現状では弁護士になった後でも返済できる見込みはなく,問題の解決にはなりません。
     財政的な問題から給費制を維持できないのであれば,働きながら司法修習を受けることも可能とするような制度改革が必要であり,それに併せて司法修習の在り方自体も根本的な見直しが必要になると思います。


    2012年1月17日 6:52 PM | 坂本隆志(東京弁護士会)

  • 民間感覚ゼロの議論
    清高
    古い資料では、「公務員として給与を得」るところもあるみたいですね(http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/sihosyusyu/iikai_07_memo.html) 。

    それはさておき、人が増えて給付制を止めるというのであれば、民間感覚ではありえない話で、根本が間違っています。

    ただ、法科大学院の問題があるというのは正論ですし(金かかる、当初予定の合格率に及ばない、その他)、弁護士会の負担を求める説もそれなりに正当だと思います(現在の負担割合を知らないのでこのような書き方になる)。


    2011年12月14日 9:53 PM | 清高

  • 給費制より法科大学院・増員・会費見直し
    匿名希望
    イデオロギー色残るサヨク的な議論や主張はもうたくさん。
    なんの役にも立ちません。

    ともかく、このまま法曹養成制度が壊れて手遅れになる前に、実現が絶望的となった?給費制はあきらめ、法科大学院や受験資格や法曹人口をどうすべきかといった本質的な問題に早急に手を付けるべきです。

    それと、弁護士会で給費制維持なんて話は、現実的じゃないと思います。軒弁で困っている若手弁護士が何の借金もしていない金持ち修習生(約半数)のために更に特別会費を負担するなんて悪い冗談です。執行部でそういう議論があったとか一任したとかいう噂を聞きますが、勝手なことを言うな、自分たちで負担しろといいたい気分です。

    若手会員の困窮を本当に気にしているなら会費を所得比例にするなり入会年数により上がるようにするなり、自分達にできることを見直したらいいと思います。法務省のフォーラムで外部委員に言われてちゃダメです。隣接業界では既にやっていることです。それすらできないのならとっとと消えてほしいと思います。


    2011年11月5日 10:04 AM | 匿名希望

  • 司法修習制度の本質論
    吉田孝夫 (宮崎県弁護士会)
    弁護士会の負担で給費制を維持することも考えるべきとのご意見は、本質論に関係するご意見だと思います。

    しかし、まず考えなければならないことは、国民の大半が食うや食わずの状態に置かれている戦後の日本で何故、給費制の2年間の司法修習制度が創設されたのかということです。

    私は、当時の支配層が、憲法が予定している法曹一元を直ちに採用せずに、官僚裁判官制度を維持しようとして、その違憲性を薄めるために、司法修習制度を考案したのだと考えています。官僚裁判官制度の違憲性については浦部法穂著「憲法学教室全訂第2版343頁に次のように書かれています。

     「憲法が、下級裁判所裁判官について任期制を採用したのは、そもそもは、法曹一元制度が予定されていたためであるといわれる(芦部=池田=杉原編『演習憲法』p560〔高田敏〕)。つまり、弁護士などいわゆる在野法曹の中から裁判官を任用するという制度である。これならば、10年の任期を文字通りの任期と解しても、問題はない。要するに10年だけ裁判官として務めてください、その間は完全に身分を保障します、10年経ったらもとの在野に戻っていただいて結構です、ただ、場合によっては再任をお願いするかもしれません、という制度なのである。(中略)しかし、実際には、日本は、法曹一元制度をとらずに、職業裁判官制度(キャリア・システム)をとった。」

    現在、裁判官は10年ごとに、無条件に解任される立場に置かれている、つまり行政官僚より弱い立場いうことです。これでは裁判官の身分保障は有名無実で、裁判官は意識的にか無意識的にかは別として、ヒラメ裁判官にならざるを得ません。

    法曹一元が実現しない間は、司法修習制度の縮小は明白に違憲だと考えます。


    2011年11月3日 11:07 AM | 吉田孝夫 (宮崎県弁護士会)

  • 弁護士会の負担で給費制を維持することも考えるべき
    匿名
      修習生への給費制については、修習の意義からして税金で行うべきといいたいところだが、法科大学院や法テラスなど多額の国費負担が増えていることや大震災で国民の理解が得られないことにより、直ちに給費維持期待できないのであれば、先日の集会に出ていた修習辞退者の学生が主張しているように、弁護士会の負担によって給費を続けることも考えるべきではないだろうか。
      国が給費することになるまでの当分の間、日弁連で特別会費を新たに設けて給費することは、圧倒的多数の修習生が弁護士になることを考えてみても、法曹三者の分担として不自然ではないし、日弁連が、単なる運動のための運動ではなく、真に修習生のことを慮っていることを示すことにもなる。
      現行の給費内容を維持することが仮に困難であれば、フォーラムで日弁連が提案していたとおり、給費のうちボーナス分などを廃止することは検討に値するし、更に最低限でということであれば、修習生により負担の有無が異なる引越し代や支部との交通費等だけでも支給することが考えられるのではないか。
      なお、修習期間については短すぎるので、法科大学院廃止と合格者数削減の暁には2年間に戻してもらうことも合わせて考えてほしいと思う。


    2011年11月1日 3:34 PM | 匿名

  • ごまかしの始まり
    吉田孝夫(宮崎県)
    小林さんは、「こんなんじゃ味方してくれるのは同業者、そして弁護士と深い付き合いのある方々(業界紙、地方紙、「市民団体」含む)だけです。」とおっしゃいます。

    これこそが、ごまかしの始まりでした。

    司法制度改革の前から、「司法試験合格者の激増に反対するのは業界エゴと見られて国民、市民の理解が得られない。」、「弁護士は世論から見離される。」というような議論ばかりが幅を利かせてきました。

    合格者の増加によって、既存の司法修習体制では対応できないという理由で、修習期間の短縮が強行されましたが、この時にも、なぜ修習期間が「2年以上」と定められていたのかという、本質に関わる議論は聞かれませんでした。


    2011年8月26日 12:54 AM | 吉田孝夫(宮崎県)

  • ごまかしの横行
    小林
    本当にごまかしの議論が横行しています。

    司法制度改革において、弁護士会の代言人も入れて、修習の在り方を含め、十分議論を尽くして貸与制導入を決めたはずなのに、本質でない「金持ちしか法曹になれない」論を日弁連が振り回して、党内・国会内でもきちんと議論せず、給費制を無理やり1年延長するなどという民意に反する決定をもたらしたことは、我が国民主主義の汚点です。

    フォーラムを開けと言うので政府がそれを開き、委員会決議に沿って、本当に金持ちしか法曹になれないのか客観的に考えようということでアンケートをとり、それも見ながら意思決定をいざするとなったら、その結果は気に入らない、司法修習の本質を議論しないといけない、それまでは給費制維持などと言いだす。こんな人たちが社会の重要インフラ?社会人としてのマナーにも欠ける弁護士の代表をみていると、一国民としてうんざりです。

    修習は短くなったけどローを含め法曹養成期間はいたずらに長くなっているわけで、ローを見直すかどうかが本質論、でしょう。この人たちは「つまみぐいはいけない」と親に教わらなかったのでしょうか?

    嫌いな人参を食べないで残しておいて、ちゃんと全部食べるように言われたらお盆をひっくり返す、こんなふるまいは、執行部が一発合格で人格識見に問題がある旧試験合格者だからでしょうか?

    こんなんじゃ味方してくれるのは同業者、そして弁護士と深い付き合いのある方々(業界紙、地方紙、「市民団体」含む)だけです。


    2011年8月21日 6:10 PM | 小林

  • 司法は社会インフラか。
    吉田孝夫(宮崎県弁護士会 )
    元「法律新聞」編集長の弁護士観察日記に、「ある地方紙の『給費制』論調」と題して、
    京都新聞の社説に対し好意的な意見が述べられています。

    > 受益者という意味でいえば、そうした法曹を含む司法「インフラ」の受益者は国民であり、そのための「国費」負担という考え方も本来的にあることを伝えていない感じがします。「給費制」の廃止は、弁護士の意識や社会の弁護士に対するとらえ方を、こういう考え方から分断するもののようにも思えます。

    以上、引用終わり

    司法は当然にインフラだという前提で議論する人が増えているようです。

    インフラというのは、ウィキペディアによれば、
    「国民福祉の向上と国民経済の発展に必要な公共施設を指す。」とされています。

    裁判所や警察や検察庁は社会インフラでしょうか?
    インフラであれば、費用便益分析の対象になり得ます。

    戦前、裁判官と検察官の養成については司法官試補、弁護士の養成については弁護士試補として、別々の制度になっていました。
    戦後、すべて国費で養成する司法修習制度に統一した時、国民のほとんどは栄養失調だったはずです。経済は統制され、闇市で取引されるものは食べないという態度を貫徹して亡くなった裁判官もいたのです。

    修習期間は「2年以上」と定められ、国に財政的な余裕ができれば、修習期間を延長することも予定されていました。

    その修習期間も、豊かになったはずの日本で、1年に短縮されています。裁判官になる人も、たった1年の修習で実際に裁判をします。おかしいと思いませんか。

    本質的な問題をあいまいにして、ごまかしの議論が横行していると感じます。


    2011年8月20日 7:50 PM | 吉田孝夫(宮崎県弁護士会 )

  • 給費制より法科大学院
    東弁
    法科大学院に通わなければならないから法曹の道を諦めた人は知っていますが、貸与制だから法曹の道を諦めたという人は知りません。
    司法試験に合格しても生活に有利になるところが無くなったことで法曹の道に対する魅力を失ったという人は知っていますが、貸与制だからそうなったという人は知りません。
    そもそも、貸与制以降は、遙か昔に決まったことですし、当時の日弁連も結局は貸与制を受け入れたのではないでしょうか。もし、それが誤りというのであれば、当時の日弁連の執行部は、誤りを認め明確に謝罪すべきでしょう。

    当時は、司法改革前の恵まれた弁護士を見て、弁護士は当然に儲かるという先入観があり、そのため法曹志望者に負担のかかる法曹養成制度ができたと見るべきです。つまり、弁護士になれば、月々数万円程度の返済は苦にならないはずだということだったのです。
    ところが、司法改革そのものが就職難や即独、ノキ弁といった、収入の著しく低い若手弁護士を産み、さらに増殖されることが明確になったのです。

    そのことにより、貸与制の負担が無視できなくなったことが、今更ながら貸与制の問題が再燃した理由だと思います。
    しかし、本当に問題があるのは、法科大学院制度と無責任な潜在的需要論です。
    これに触れずに給費制の維持を主張したところで、大方の支持を得ることは困難でしょう(私の周りの弁護士も醒めた見方をしています。)。
    厳しい言い方かもしれませんが、むしろ、給費制の維持「のみ」の主張が、法科大学院と無責任な潜在的需要論の破綻をごまかし、法曹養成に関する司法改革の失敗から目を反らすために主張されていると受け取られても仕方がないと思います。


    2011年7月8日 3:51 PM | 東弁

  • 減額?
    匿名希望

    日弁連執行部は、分が悪いから減額給費制を打ち出すようですが、これは司法修習生に対する措置ではあっても、委員会決議が求めている「個々の司法修習終了者の経済的状況等を勘案した措置」には該当しておらず、今さらフォーラムでまともにとりあってもらえるのか、事前に少しは関係者と話をしてすりあわせているのか、現執行部におかれてはどういう目算があってやっているのかどうか大いに危惧されます。

    また方々に嘘をついてでも議員立法で無理やりひっくり返すのでしょうか? これではFD偽証の検事を非難できるのでしょうか。こういう世間と向き合わない流儀のまま現政権が2期目も続けてやっていくのでは弁護士会や法曹界はどうなるのか心配です。


    2011年6月29日 7:57 AM | 匿名希望

  • ダメダメですね
    匿名希望

    日本の修習生への給費制は、公務員でなく将来任官することも予定されていない者に対して給費をしていることにおいて、国内でも、他国においても、なかなか見られない特異な制度で、日弁連も入って、見直される議論がずっとなされてきて決まっているものです。給費がもらえるならそれにこしたことはないと以前は思っていましたが、給費か貸与かは立法政策の問題でしかなく、もちろん憲法問題でもなんでもありません。

    負担が重い理不尽な法曹養成制度というときに、ロースクールという問題の本丸を真摯に議論しようとしないのでは真剣に法曹志望者のことを考えているのかどうか疑問視されます。また、他国や他業界と比べて異常に高い弁護士会費や会館建設費について自ら低所得の会員に対して下げるという提案もでてこないのはどういうことなのか理解できません。

    なお、配転先との間の移動については、給費でも貸与でも出張扱いなので、交通費は出ます。アパートの礼金敷金家賃を払ってもらうことは給費でも貸与でも行われてません。また、家賃等の支払いは当然貸与金からなされることを前提にした制度になっています。


    2011年6月29日 7:54 AM | 匿名希望

  • 経済的補償として給費制は必然
    給費制維持活動弁護士

    私は、日本の司法修習制度は、他国にはなかなか見られないすばらしい制度だと思っていますが、給費制は、現行の司法修習制度を維持する上で不可欠の制度であると考えています。

    すなわち、現行の司法修習制度が、司法修習生に対して修習専念義務と兼業禁止義務を課して収入を得る機会を逸失させており、また、司法修習生が希望しない土地に配属させ、そのための転居費用及び住居費用の負担を強制させている以上、その経済的補償として修習費用を給付する給費制は、必然です。

    修習費用の貸与制は、土日や終業後にバイトもできず、また、自らが望んだ土地への配属が保証されないにもかかわらず、「お金が足りないならならお金を貸してあげよう」とお金を貸し付けるものであり、極めて理不尽な制度であると考えています。

    このような理不尽な法曹養成制度になれば、法曹志望者はどんどん減っていくでしょう。

    もちろん、財政難は無視できません。
    ただし、財政難を言うのであれば、まずは司法修習費用の給付額の減額から検討に入るべきであり(減額しても、最低賃金を下回ることはできません。)、いきなり全額を貸与金に変更することは不合理です。
    また、貸与金の導入は、給付額の減額により人によって修習費用が足りないような事態が生じないようにするための補充的な制度として検討されるべきであり、メインの制度として給費制が維持されることが前提とならなければなりません。


    2011年5月30日 9:29 PM | 給費制維持活動弁護士

  • ぐだぐだですね
    東弁

    まず、給費制については、既存弁護士にメリットは何もないでしょう。
    弁護士という概念を抽象化して、ある種の通常人とは別個の人種と考えるのであれば別でしょうが。

    そうでなければ、本来、弁護士の卵は弁護士見ろなどという発想は浮かんでこないはずです。どの職業でもそうです。弁護士は職業、弁護士会は職業団体であって、それ自体会社とは違うわけですから。
    ですから、修習が給費制か貸与制か授業料制かは、全て終局的には国民が選択すべきで、それにより起こりうる結果も国民が享受すべきでしょう。

    現在の弁護士、若手弁護士の悲劇的状況を見れば、授業料を支払ってまで弁護士になろうという「国民」はどれほどいるのでしょうか。

    「国民」が合理的思考能力を持っているのであれば、優秀である国民は弁護士になろうとはしないでしょう。その結果、既に基盤のある弁護士2世など十分な資力と仕事の見込みがある人間が弁護士になることになるでしょう。

    したがって、この問題は、終局的には、国民がどのような弁護士像を望み、どのような弁護士を増やそうかとも関連してきます。
    弁護士になろうとする人間も国民なのですから、どのような国民に弁護士となって欲しいのか、弁護士を目指して欲しいのかという視点から、どのような制度を作るのかを選択するのも究極には、国民の選択です。
    したがって、十分な議論がなされた上で、授業料制を国民が選択するならば(私は反対しますが)、その結論自体は仕方のないことです。

    もっとも、他の方が言われているように、法科大学院の方が遙かに大きな負担であり、参入障壁になっているのは確かです。したがって、弁護士会が、それを放置しつつ給費制のみに固執することに違和感を感じられるのは当然だと思います。私も欺瞞と言われても仕方ないと思っています。


    2011年5月12日 3:22 PM | 東弁

  • Re:「もう無理」
    匿名希望

    本当に元法科大学院生さんの仰るとおりですね。
     未曾有の国難でも「いや、焼け野原の戦後直後に給費制は導入されたんだ」とか弁護士会はいうんでしょうが、実際は当時、いろいろな審議会で弁護士が統一修習・給費制を求めたわけでもなく、法務当局が法曹一元化を阻止するために統一修習で米国などの目をごまかしただけですし、当時は修習する弁護士の人数もわずかでした。
     この国難の中では、経団連が法人税減税を返上したように、弁護士会自ら給費も貸与も要らない、自分達で弁護士の卵の面倒はみますので100億円は東北に使ってくださいと言い出してもよさそうなものですが、そんな気配すらありませんね。
     また、今は修習の「生活費」が給費制になっていて「授業料」等は別途国家予算が使われているわけですが、英米圏のカナダのようにいっそ修習生から授業料までとるとか、戦前の日本やフランスのように分野別修習にして、弁護士は無給でさらには入学金とるとかだって、本来ありうる話なのが分かっているのかしら。
    http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/yousei/dai19/19siryou3.pdf


    2011年5月12日 12:55 PM | 匿名希望

  • もう無理
    元法科大学院生

     司法修習生の給費制については,昨年から貸与制に移行するはずだったところ,日弁連のクソ活動で施行が1年延期されたという事情がありますが,国会で貸与制の施行延期が決まったのも,その1年間で法曹養成制度の在り方全体について速やかに検討し見直しを行うということが前提になっています。もっとも,今の日弁連で法曹養成制度に関する方針をゼロベースから議論しようとしたら,おそらく意見が百出して結論など出せないでしょうし,会長選挙でトップをすげ替えても実質何も変わらないというのは,宇都宮弁護士が見事に実証してくれました。そんなわけで,新しい法曹養成制度の在り方については,日弁連の意見が実質「なし」という状況の中で,国民の皆様に直接判断して頂くしかない状況となっているわけですが,今の日本は東日本大震災とそれに伴う原発事故で,未曾有の国難に直面しています。被害の規模や範囲もさることながら,被災地を復興しようにも国の借金はすでに限界に達しており,復興の財源を捻出するためには国民に新税を課すしかないという,国家としても末期的状況にあります。そのような状況の中,漫然と「法科大学院に対する国の財政支援の充実」とか,「司法修習生に対する給費制の維持」などといったカネのかかる施策を訴えてみたところで,果たして何パーセントの国民が納得してくれるのでしょうか。


    2011年5月12日 12:04 AM | 元法科大学院生

  • 巨大な欺瞞が説得力を破壊する
    893-5910

    一番金のかかる、しかもそれだけかけても法曹になれない可能性が非常に高い法科大学院なんてものを絶対の前提に固執しておきながら、修習生給費制だけ「金持ちしか法曹になれなくなる」などとほざくのは吐き気を催すほどの強烈な欺瞞でしかありません。

    要するに、法科大学院に倅を入学させられる金持ちの弁護士が、弁護士の格が落ちるようで不愉快だというてめえのエゴでほざいているだけなのと違いますか。いくら理由を考えても、このような、非常に醜悪な理由しか考えつきません。

    違うというなら、教えて下さい。誰か教えて。特に、法科大学院制度は絶対に維持しろ。でも、司法修習生には給費制度を続けろと平気で主張している日弁連の役員に。私、そんな弁護士には何があっても依頼なんかしたくないし、そんなの顧問弁護士にしている企業の顧客になんか金輪際なりたくありませんから。


    2011年5月3日 6:03 PM | 893-5910

  • 給費制とは違いますが
    弁護士 向原栄大朗

    私は給費制賛成です。そのような活動もしています。
    手続き面の話をされている方もおられますが、10年も前の話であり、今では状況がまったく異なります。
    そのあたりの話は措くとして、私がもっとも申し上げたいことは、別の方もコメントされているように、
    「お金持ちしか法曹になれない」というのなら、なんで日弁連は法科大学院(ロースクール、以下LS)を存置するような提言(23.3.27付の法曹養成制度に関する提言において「LS中心の法曹養成制度」などと記載)をするんだ、ということです。
    修習よりはるかに金のかかる、しかも受かるか受からないかわからないLSこそが、「お金持ちしか法曹になれない」最大の原因です。会員の間でも、LS中心という上記提言を見て、モチベーションを失った人もいます。
    日弁連のこのスタンスによって、給費制維持を主張しづらくなったのは事実だと思います。


    2011年5月3日 4:01 PM | 弁護士 向原栄大朗

  • 給費制には反対②
    匿名希望

    【手続き・経緯】
    この点、当時の日弁連執行部は、貸与制に表立って賛成はできないものの黙認し、貸与制導入のための裁判所法改正時には、司法制度改革のために必要だと言って、議員会館で根回しに走りまわっていたものです。
     それが昨年になって内部の事情変更で、貧困問題にかこつけた貧弱な理由のみで、制度変更の説得的な必要性やデータもきちんと示せないにもかかわらず、法曹三者間や国民・マスコミの理解を全く得ないままに日弁連の構成員である与野党の弁護士議員を動員して、時には虚偽の事実まで与野党に流布しながら給費制を変更した経緯は、米国のロビイスト政治さながらに民意からかい離した政策決定を行わせた悪例として、我が国民主主義に汚点を残しました。このようなことをしていては弁護士が国会議員を務めること自体いつか禁止されかねません。全国紙で1紙とりとも給費制維持に賛同が得られなかったことは、日弁連が行ったことが内容的にも手続き的にも如何に理解を得られていないかを反映しています。
     給費制の1年暫定延長というとりあえずの「成果」の代わりに現在の執行部の運動によって日弁連が失ったもの(他の法曹や国民の信頼の失墜)は大きなものになるのではないか、と大変危惧しています。


    2011年5月1日 5:12 PM | 匿名希望

  • 給費制には反対①
    匿名希望

    給費制維持には反対です。以下内容面、手続き面に分けて申し上げます。
    【内容的な当否】
    戦後直後、弁護士が3百人だったころは、法曹一元化をやるぐらいなら判事検事に加えて弁護士も有給で統一修習にしてしまえという政策判断もあったのかもしれませんが、公費支出に厳しい現在では、公務員でもなくその後公務につくこともない者に国が給与を支給する給費制は、極めて異例な制度です。
     司法制度改革には、裁判員裁判、法テラス、法科大学院などの創設により相応の追加財政支出が生じる中で、国民の理解を得るためには、司法修習生に対するこの制度ぐらいは変えよう、増員しても財政負担が増えすぎないようにしつつ、しかし修習に専念できるように、ということで給費から貸与への切り替えが決まったはずです。実際には給費は「生活費」の部分ですので、「授業料」は無料という点は変わりませんし、貸与制の制度設計では日弁連の要求により相当に優遇配慮されている内容となっています。給費制を維持することはもらう側にとってはありがたいものですが、認められるとは思われません。詳細は裁判所の質問状も参考にしていただきたいと思います。


    2011年5月1日 5:11 PM | 匿名希望

  • 金持ちしかなれない?
    一市民

    給費制がなくなると、金持ちしか法曹になれないという主張があるそうです。では、なんで法科大学院なんてお金のかかる制度を作ったのですか。一発試験の司法試験の方が、それこそだれでも法曹になれるやり方だったのではないでしょうか。給費制廃止に反対するなら、そもそもお金のかかる法科大学院に弁護士はなぜ反対しないのですか。


    2011年4月30日 10:12 PM | 一市民

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