司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>

 2013年7月から、全国弁護士協同組合連合会(全弁協)による、保釈保証書発行事業がスタートしました。日本弁護士連合会(日弁連)が構想、全弁協を「保証機関」に、裁判所が「被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えること」を許した場合(刑事訴訟法94条3項)保証書を発行する、という事業です。経済的な問題が壁となって保釈されない人の救済を目的とするものだが、日弁連・全弁協側では、この事業を「人質司法打破」「刑事司法領域での貧困問題」への取り組みといった位置付けをしています。こうした保釈支援事業としては、既に2004年から民間で一般社団法人日本保釈支援協会などが保釈保証金の立替事業を展開しているほか、今回の全弁協の事業立ち上げを契機に、同協会も保釈保証書での運用も開始しており、保釈を求める側からすれば、支援選択のバリエーションが増えた格好になっています。一方で、既に実際に利用にかかわった弁護士からは、これら制度を比較した利便性や利用者負担での違いも、指摘され始めています。そこでまず、制度を利用された弁護士、当事者の方におうかがいします。制度の「使い勝手」や負担などについて、どのようなご感想をお持ちになりましたか。また、他の支援手段との比較できる方は、どのようにメリット、デメリットをお感じになられ、各制度についてどう評価されますか。さらには、まだ制度を利用されていない方の、制度への疑問や一般的なお考えも募集します。法曹関係者、市民の方のご意見を広く求めます。(最大800字以内、匿名可。所属・職業〈弁護士は所属会〉の記載を希望します)

 

 参考: 全弁協の保釈保証書発行事業

     日本保釈支援協会の保釈保証書発行システム 

     保釈保証書発行事業の比較表

           「全弁協『保釈保証書事業』見切り発車への疑問」

 

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