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2013年10月16日 | 織田信夫
〈高い国民の非協力度〉 ○ 辞退容認事例について ところで、同月27日、松山地裁の傷害致死被告事件で調査 [&he
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2013年10月1日 | 織田信夫
〈最高裁が全国裁判所に通知〉 今年の8月1日付読売新聞朝刊トップに、「審理で『遺体写真』」「裁判員辞退『精 [&he
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2013年9月15日 | 織田信夫
〈墓穴を掘った最高裁〉 裁判員の職務は国民の義務であり、それは憲法上しかじかの理由により正当化されると、兎 [&he
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2013年9月2日 | 織田信夫
〈正当化を急いだ最高裁〉 本来は適法な上告理由には当たらない上告理由について、最高裁が何故判断を示したの [&he
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2013年8月15日 | 織田信夫
〈無理な合憲判断〉 最高裁は「参政権同様の権限」の枕詞に「国民主権の理念に沿って」と記述しているけれども、か [&he
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2013年7月31日 | 織田信夫
〈「義務」「強制」への言及なし〉 本来は判断不要であったとは言え、最高裁大法廷が全員一致で裁判員の職務に関し [&he
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2013年7月15日 | 織田信夫
〈最高裁が挙げた合憲理由〉 最高裁大法廷2011年11月16日裁判員制度合憲判決(以下「本判決」という)につ [&he
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2013年6月30日 | 織田信夫
〈権力側国民の裁判を拒否する権利〉 裁判員制度が、司法審が述べるように、被告人のためというよりは国民一般に [&he
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2013年6月15日 | 織田信夫
〈批判意見を無視した日弁連〉 日弁連刑事法制委員会は、2010年12月3日、「裁判員制度見直しの要綱試案のた [&he
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2013年5月31日 | 織田信夫
〈「選り好み」の問題ではない〉 前述のように、学説としても、被告人の選択権を認めるべきだとする意見が強い。僅 [&he
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