司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>

 

 〈「押しつけ憲法」を創り出そうとしている政権〉

 

 私たちの年代の日本人は、マインドコントロールされた結果、「戦争の放棄」の規定を憲法に掲げたのではないのです。外国から強制されたものでも、法によって強制されたものでもありません。誰かに誘導されたものではなく、ほとんどの日本人が、心の底から「二度と戦争をしてはならない」という思いを抱いたのです。

 

 「戦争をしたら、人は不幸になる」ということは、「永久不変、世界普遍の真理」です。日本人は、敗戦によって、その真理を確認したのです。

 

 その心が、平和憲法を創ったのです。平和憲法があるから、「二度と戦争をしてはならない」と言うのではないのです。憲法9条より、「二度と戦争をしてはならない」という、日本人の心が先にあったのです。そして、それこそが「永久不変、世界普遍の真理」なのです。

 

 そのことは、国連憲章も言っているのです。国連憲章が集団的自衛権の行使を勧めているが如く言うのは、国連憲章を誤解しているのです。国連憲章は、「武力行使は原則としてできない」と規定しています。国連憲章は、原則として武力の行使を禁止しているのです。「武力で国際社会に貢献する」という安倍政権の言うところの「積極的平和主義」は、憲法だけではなく、国連憲章にも根本的に反するのです。

 

 「押しつけ憲法」などと言っている安倍首相、「あなたは、当時の私たち日本人の心が分かりますか」。私は、安倍首相も石破茂・元自民党幹事長も、当時の日本人の心が分かっていないと思います。高村正彦・前自民党副総裁は、私とほぼ同年代であり、大学も同じで、司法試験にも合格しています。憲法9条の真意は分かっているはずです。政権の中にいると、そのポストにしがみつき、目が曇ってしまうのでしょうか。「砂川事件」を持ち出し、「集団的自衛権の行使は、限定的なら許される」などと言い出しました。正直びっくりしました。

 

 「愛国心」を教育基本法に書き込み、安全保障政策として「愛国心」を国民に押し付けようとしている安倍政権こそ、「押しつけ憲法」を創り出そうとしているのです。

 

 第二次世界大戦後の私たち日本人の心が日本国憲法の前文に反映され、本文の9条で「戦争の放棄」の規定となったのです。そして、その後、日本人の心として定着したのです。その日本人の心が戦後73年経った現在まで、日本人は戦争をしないで、戦争で他国の人の命を一人として奪うことなく、日本人も戦争で殺された人はいないという成果を上げたのです。日本人は憲法の「戦争の放棄」の規定の有り難さを身を以て感じています。それが多くの日本人の心なのです。「戦争をしてはならない」ということは、「永久不変、世界普遍の真理」なのです。

 

 然るに、安倍首相は日本を「戦争ができる国」に戻そうといろいろな手を打っています。特定秘密保護法も強引なやり方で成立させました。この法律は、日本を「戦争ができる国」にするための準備の一つと言っても過言ではないと確信します。特定秘密保護法を創ったかと思うと、間髪をいれず、今度は国家安全保障戦略を閣議決定しました。これも、日本を「戦争ができる国」にするためのステップの一つです。教育面から日本人をマインドコントロールして、「戦力を持たなければならない」、「戦争ができる国にしなければならない」と誘導しようとしているのです。

 

 そのような流れの中で、安倍首相は平成25(2013)年12月26日に、明らかに憲法違反である靖国神社参拝に及んだのです。さらに、翌年7月1日、一政権だけで集団的自衛権の憲法解釈の変更を閣議決定。のみならず、一人の内閣総理大臣だけで、憲法9条に関する解釈を変えることができるか如き発言にまでするに至りました。暴挙という他に言葉が見つかりません。

 

 このような人にマインドコントロールされてはならないのです。このような人に、大臣ポストをちらつかせられたからといって信念を曲げるようだったら、政治家として慙愧の念に堪えられるのでしょうか。

 

 

 〈改正権者である国民側の自覚〉

 

 拙著「旧・憲法の心」において、マインドコントロールについて、次のように述べました。

 

 「法や罰則などによって躾が繰り返されると、常識や個人的価値観、果ては良心や善悪感までもが失われてしまうことがある。そのため、マインドコントロールを受けている者は、非常識な行為に及んでも、当の本人はそれに何の疑問も感じないことになると言われる」

 

 「安倍首相自身がマインドコントロールされているのではないか」と思うことがあります。何かによって、誰かによって、どこの国かによってマインドコントロールされた安倍首相は、法律を変え、罰則によって日本人の心を変え、日本を「戦争をできる国」にすることに反対しないように、国民の心をマインドコントロールしようとしていると思えてならないのです。

 

 憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定しています。これは、「国は、国民の思想・良心を侵してはならない」と命じている近代憲法の中で、最も基本となるべき条項なのです。

 

 私たちの年代の日本人が持っている、「二度と戦争をしてはらない」という良心や価値観を、法律で強制されてマインドコントロールされ、失うわけにはいかないのです。

 

 最近の若者の中には、既にマインドコントロールされ、「集団的自衛権の行使はすべきである」などと言う人が多くなっています。このような考え方は、「イケイケドンドン」となり、歯止めがかからず、戦争に突っ走り、「徴兵制」まで行き着くことになりかねないのです。

 

 私は、「旧・憲法の心」において、マインドコントロールする側とされる側について、次のように述べました。

 

 「マインドコントロールはしてはならないということを、マインドコントロールができる立場の者に対し強く訴えたい。しかし、この本は、国家権力をはじめとするマインドコントロールをするであろう者の立場に立ってのものではない。『大衆法律学』のタイトルを掲げているとおり、マインドコントロールをされるかもしれない立場の国民、大衆の視点に立つものである。この本を読む大衆一人ひとりに訴えたいのだ。特に、憲法改正問題については、改正権者である国民に訴えたい。だから、『マインドコントロールされてはならない』という言い方になる」

 

 「旧・憲法の心」のサブタイトルは、「改正権者のあなたに知ってほしい」としました。私たち国民こそ主権者であり、憲法改正権者なのです。私たち国民の心が大事なのです。

 

 私たち日本国民は、安倍首相やそれを取り巻く政治家や御用学者などからマインドコントロールされてはならないのです。マインドコントロールの怖さを振り返り、マインドコントロールされないためにはどうしたらよいかを、一緒に考えてみたいと思います。
 (拙著「新・憲法の心 第11巻 戦争の放棄(その11)」から一部抜粋)

 
 

「田舎弁護士の大衆法律学 岩手県奥州市の2つの住民訴訟のその後 (1)駐車場用地事件」最新刊 本体1000円+税 発売中!
  お問い合わせは 株式会社エムジェエム出版部(TEL0191-23-8960 FAX0191-23-8950)まで。

 

◇千田實弁護士の本
※ご注文は下記リンクのFAX購買申込書から。

 

 ・「田舎弁護士の大衆法律学」シリーズ

 ・「黄色い本」シリーズ
 ・「さくら色の本」シリーズ



スポンサーリンク


関連記事

New Topics

投稿数1,193 コメント数409
▼弁護士観察日記 更新中▼

法曹界ウォッチャーがつづる弁護士との付き合い方から、その生態、弁護士・会の裏話


ページ上部に