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 〈どのようにでも憲法は改正できるのか〉

 日本国憲法は、第9章に「改正」というタイトルで96条1箇条だけを規定しています。96条は1項と2項からできています。

 1項は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」と規定しています。

 2項は、「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」と規定しています。

 1項によりますと、まず「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し」とありますから、衆議院議員の3分の2以上、及び、参議院議員の3分の2以上の賛成があれば、国会は国民に対し、憲法改正の発議、つまり議案を出すことができることになります。

 国会が、憲法改正の発議をし国民に提案をしたら、国民はそれを承認するかどうかを決定することになります。その承認には、国民投票、又は、国会の定める選挙の際に投票し、その過半数の賛成が必要となります。憲法96条1項は、このような手順を踏めば、憲法は改正できると明文、つまり文章としてはっきり書かれた条文にして示しているのです。

 ここまでのところは、「憲法改正には衆議院で3分の2以上、参議院で3分の2以上の賛成と、国民の過半数の賛成が必要である」という格好で、ほとんどの国民が知っているところです。既に、中学校で学習しています。常識レベルの知識です。

 ですが、これだけの知識で国民は憲法改正の国民投票に臨んでいいのでしょうか。国民投票に臨む前に他に考えておくことはないのでしょうか。勉強しておくことはないのでしょか。そのことを掘り下げてみたいのです。

 今回、私が問題提起したいのは、憲法96条に明文化されていない部分に関することです。「衆議院の3分の2以上、参議院の3分の2以上の賛成があり、国民投票や選挙の際に国民の過半数が賛成したら、どのようにでも憲法は改正できるものなのか」という問題なのです。特に「国民の権利及び義務との関係ではどうなのか」「96条の手続に従えば、国民の権利及び義務に関する規定をどのようにでも変えられるのか」という問題です。

 問題を分かりやすくするために、具体的にシンプルな例を出して言い直しますと、「憲法9条を、日本が戦争のできる国とし、徴兵制、つまり国民を強制的に兵役につかせることに、場合によっては特攻隊員として死地に臨まなければならない、というような内容に改正できるのか」という問題になります。

 この問いに対し、読者諸氏は、どのような答えを出すのでしょうか。安倍政権もこのような、問題の核心が見えるような問いかけはしないと思いますが、9条を改正するということは、突き詰めて考えると、こういう問題になるはずてす。そこまで振り切って、憲法9条の改正問題の答えを考えておくことが大事なのです。

 結論を先に言いますと、私の答えは「そのような改正はできない」ということになります。どうしてそうなるのかを一緒に考えてみたいのです。日本国民の多くの方の答えは私と同じだと思います。皆様の感性は、そういう答えを出すと思います。私はそう信じています。

 今回は、なぜそのような答えとなるのか、という理屈をこねてみたいのです。ですが、本当は理屈をこねるより、「そんなことはできない」と思う感性の方が大事なのです。理屈はどうであれ、「そんなことは許してはならない。子や孫のために絶対に反対する」という思いが大事なのです。

 「戦争反対」「徴兵制反対」「特攻隊反対」という素朴な感性こそ大事であり、その素直な心を最大限大切にすれば、それで十分だと確信します。それ以上理屈を言わなくていと思います。その思いをしっかり守り続けさえしていれば、それ以上論じることは不要です。ですが、弁護士などという立場がありますので、その思いを正当化させる理屈をこねてみます。弁護士は理屈をこねてなんぼという仕事ですからお許し下さい。


 〈隠れている部分にある憲法の素〉

 ここでも結論を先に言いますと、憲法は、すべての法令の根本法とか、基本法とか言われますが、そのように言われるのは、憲法に文章として書かれた部分だけを言うのではなく、憲法に文章として表現されていない部分に隠れている部分があり、それは憲法の根本法と言うべき真理であり、それによって憲法の改正に限界が定められているから、ということになります。

 「明文」とは、前記の通り「文章としてはっきり書かれている条文」を言いますが、憲法の本(素)となる部分には、明文としてはっきりと書かれていない部分があるのです。そのことを述べたいのです。

 憲法に明文として書かれている部分だけから見ますと、前記したように、衆議院の3分の2以上、参議院の3分の2以上の賛成があり、国民が国民投票や選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成があれば、憲法は改正できることになっています。憲法96条の憲法改正手続の規定には、それ以上のことは書かれていないのです。ですがら、この明文で書かれている部分を満たせば、どのようにでも改正てきそうな気もするのてす。

 ですが、憲法には明文で書かれていないが、その底に流れている、より根本的な部分があり、その書かれていない根本的な部分から憲法は改正できない限界が出てくると考えなければならないのです。

 そこを、つまり明文化されていない隠れている部分を見なければならないのです。その隠れている部分こそ、憲法の明文が生まれる本(素)があるのです。それを見落としてはならないのです。ここでは、そのことを強調したいのです。そうすることが数の横暴を阻止するためには不可欠なのです。数の横暴を許しかねない民主主義の持つ欠陥を補うためには、それが不可欠です。それが、真の立憲主義だと確信します。

 「氷山」とは、「氷河のはしがくずれて海に浮かんだもの。海上に出ている部分は全体の7分の1にすぎない。『氷山の一角=重大なものごとのごく一部』」と、角川必携国語辞典が解説しています。海面上にあって、私たちの目に見えるのは、氷山の一角に過ぎず、重大な部分の多くが海中に隠れているのです。この海中に隠れて見えない部分を見ないで船を動かしては、時にはタイタニック号(イギリスの旅客船。1912年4月14日夜、北大西洋上を航海中、濃霧のため氷山に衝突、翌日未明沈没。乗員乗客2200人以上死亡――広辞苑)のようなことが起こってしまうのです。

 隠れている部分を見る大切さは、船の操縦に限ったものではありません。医者だって、裁判官だって、政治家だって、隠れている部分を見る力がなければ仕事はできません。弁護士だって同じです。

 隠れていて見えない部分を見ようとしないで、憲法96条の明文に表れた部分だけクリアできれば、憲法はどのようにでも変えられると考えたら、タイタニック号のような悲惨な結果となりかねないのです。憲法の明文を生み出した本(素)に反する改正はできないのです。

 憲法96条の条項さえ満たせば、どのようにでも憲法改正ができると考えますと、国民の権利及び義務に関する憲法の規定はどのように改正されるか分かりません。国民の基本的人権は無制限に制約されかねない。国民の義務は無制限に強制されかねないのです。

 政権担当者やそれに与する国会議員などの、いわは船を動かす船長や乗員に任せきりでは、日本丸という船に乗っている日本国民としては、不安でならないのです。私たち日本丸の乗客である日本国民は、タイタニック号のような悲惨な結果をむかえるようなことのないようにするため、憲法の明文の裏に隠れて見えない部分、つまり憲法の明文を生み出した本(‘素)を見る勉強をしなければならないと確信するのです。「見えないところに、大事なものが隠れている。私たちは、それを見落としてはならない」ということを、まず申し上げたいのです。

 その具体的な一局面として、憲法第3章の「国民の権利及び義務」の規定と、9章の「憲法改正」の規定との関係について、憲法の明文だけでは分からない部分を一緒に掘り下げてみたいと思います。

 (拙著「新・憲法の心 第25巻 国民の権利及び義務〈その2〉」から一部抜粋)


 

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