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 〈憲法80条は裁判担当者がプロかアマかは定めていない〉

 
 大法廷判決は「憲法80条1項が、裁判所は裁判官のみによって構成されることを要求しているか否かは、結局のところ、憲法が国民の司法参加を許容しているか否かに帰着する問題である」と判示する。

 

 憲法80条1項は裁判担当者の任命方法を定めるものであって、任命される者がいかなる者であるべきか、いわゆるアマであるかプロであるかについては定めていないのであるから、憲法80条1項が国民の司法参加を許容しているか否かに帰着するなどということではない。それとは全く関係のないことである。

 
 大法廷判決がかかる誤った判断をしているのは、憲法80条1項が、本来裁判担当者の任命方法を定めた条文であるのに、そうとは解さないで、「裁判官」を裁判所法に定める裁判官と決めつけてしまい、それ以外の者については何ら定めていないものと思い込んでしまったことに起因する。

 

 

 〈何としても違憲判断を回避したい思い〉

 
 大法廷判決がかかる判断をしたのは何故か。

 
 調査官という優秀なスタッフを抱え、いわば司法界の最高の頭脳集団である最高裁が、前記宮澤教授等の著書の記載を見落とし、或いは前記竹下会長代理の裁判担当者の民主的正統性に関する発言を顧慮ことなく、憲法第6章に定める裁判官について、それは裁判所法に定める裁判官と同一のものであると解するようなことはまずないであろう。

 
 憲法80条1項の定める裁判官任命方法について、その裁判官を裁判担当者と解せば、裁判員法に定める裁判員の職務権限からして、裁判員は紛れもなく裁判担当者であるから、裁判員の任命方法をくじで選ぶ裁判員法の規定は、どんな理屈をつけようとも憲法80条1項に違反すると解さざるを得なくなる。

 
 大法廷が、弁護人の上告趣意を判決文記載のように掲記して正しい弁護人の上告趣意を示さず、独自の捉え方をし、弁護人の正しい上告趣意に対し判断を示さなかったのは、率直に言わせて貰えば、何としても「裁判員制度を憲法違反であると判断することを避けたい」との思いがあったとからとしか解し得ない。

 

 つまり、先に述べた司法制度改革審議会第30回会議における最高裁判所の提案に見られる「参加する国民に評決権を与えることの憲法上の疑義」が現実化する、即ち「憲法上許されないもの」となることを最高裁は恐れたのである。

 
 弁護人が、裁判官と裁判員との任命手続の齟齬矛盾のみを上告趣意の根幹に置き、その指摘のみによって、裁判員の参加する裁判は憲法80条1項本文前段に定める裁判所たり得ないことは「最も単純明解」と評していることは誠に尤もなことなのである。



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