司法書士にとって、司法改革の「果実」のような扱いをされてきた簡裁代理権付与というテーマには、はじめからグレーな印象がつきまとってきた。登記という業務の本丸の専属性を否定された(いわゆる「埼玉訴訟」)彼らが、この「果実」をまさに千載一遇のチャンスととらえ、新たな領域進出への期待を先行させたとしても、それは不思議ではなかったが、問題は「改革」の思惑とそれが当初から微妙にずれていたことにあった。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある」
この措置の性格を決定的に示した、2001年の司法制度改革審議会の最終意見書の下りには、こう書かれていた。「当面の法的需要を充足させるため措置」。要は、司法書士への簡裁代理権付与は、既定方針である弁護士人口の大幅増加をにらんだ過渡的・一時的な措置であることが記されているのである。
「改革」が現実化した将来に、改めてその担い手について仕切り直す必要性まで、あえて言及したことをみても、増員政策を含めた弁護士改革の本道を意識した、いかにも微妙な表現だ。いわゆる隣接士業活用の必要性を盛り込まざるを得なくなったことで、当然、検証が必要となる弁護士激増、あるいは士業総体が「受け皿」になることを踏まえたその規模の見直し、といったことへの論議の波及を、この一文で押しとどめる格好をとったととれるものである。
司法書士会側が、この措置のこうした過渡的・一時的な扱いを認識していなかったわけではない。しかし、ここに実績作りのチャンスを読みとろうとした。この機会に利用者国民から確固たる評価を勝ち得て、「国民のために不可欠」の措置という実績を作る。そして、来るべき仕切り直しにおいても、これを守り抜けばいいのだと。さらには、そこに更なる代理権の拡大まで見通そうとするものまであった。
そこには、この措置が弁護士の手が現実に及んでいない領域を、われわれが現実的に埋めるのだ、ということが強く意識され、あたかも弁護士側が課題としていた司法過疎の弱点を突くものという捉え方がなされる現実もあった。「改革」スタート後、その規模をめぐって延々と議論になった法曹人口問題のなかでも、日本司法書士会連合会(日司連)側は、簡裁代理権付与によって、これが国民の司法アクセス拡充に既に貢献しており、その実績を踏まえた議論をすべき、として、あくまで役割分担と業務分掌の必要性を強調していた(2008年7月、日司連会長声明)。
しかし、ここに弁護士会側の捉え方とは大きな隔たりがあった。過渡的・一時的な措置であるという司法審意見書の描き方の忠実な解釈は、これから激増していく弁護士の未来を考えれば、彼らからすれば他に余地がないほど当然のことであったといっていい。代理権付与のための司法書士に対して行われる100時間研修の限界と併せて、認定後の司法書士の能力的問題が早々に弁護士側から指摘された。
一方で、前記したような法曹人口論議での、司法書士の役割を踏まえた算定を求める司法書士会側が、本来ならば自らの地位を危くするはずの激増路線に確固たる反対の姿勢を示したわけではなかった。疑問が残るところではあるが、司法審路線が一方で司法書士職域拡大のチャンスを与えてくれているという捉え方と棲み分けの可能性に彼らの意識は明らかに傾斜していた。激増政策が貫徹される限り、隣接活用論も前記司法審の発想で貫徹される現実を度外視して。
この措置をめぐって、もう一つグレーだった部分についての判断が6月27日、最高裁で示されたことが関係者の間で話題になっている。この措置で司法書士に許された訴額140万円という範囲の解釈問題。債務整理において、「依頼人が得られる利益」ではなく、あくまで「債権の請求額」で考えるという、司法書士にとっては業務範囲を狭める結果につながるものだ。前者の解釈に立つ日司連と、今回の判断に沿う日弁連との対立があり、両者の縄張り争いという視線も向けせれた。
これを報じた6月28日付け朝日新聞朝刊の記事には、日司連常任理事の次のようなコメントが掲載されている。
「判決は厳粛に受け止めて会員に周知していくが、特に弁護士の少ない地方で、国民が司法アクセスしにくくなる懸念がある」
あくまで弁護士空白地を埋める意義が繰り返されているところに、司法書士側のこの問題に対する根本的な手詰まり感が読みとれる。司法書士のなかには、この判断を予想していたという見方もあり、さらに能力的な問題を含めて、弁護士との対抗関係には決定的に弱気の意見も目立ってきており、当初の彼ら側にあった棲み分け路線への期待感にもはっきりとした陰りが出始めている。
ただ、弁護士増員政策そのものが既に破綻し、先が見えない今、司法審が描き込んだような「仕切り直し」も一向にみえてこない。司法書士のはかない期待感を巻き込みながら、士業総体でこの国のニーズの「受け皿」をとらえないまま弁護士増員を既定路線としてしまった司法審意見書のゆがみの問題性が、延々と尾を引いているようにみえる。
日司連会長声明「日弁連の『法曹人口問題に関する緊急提言』について」
「140万円超の債務整理『司法書士はできぬ』 最高裁」(朝日新聞デジタル)
「司法書士の代理権の範囲は金額説+個別債権ごと説で決まり」(福岡の弁護士 菅藤浩三のブログ)
「司法書士による債務整理は何が問題だったのか?」(黒猫のつぶやき)
「司法書士にとっての弁護士激増」(河野真樹の弁護士観察日記)