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 NHK受信料をめぐる訴訟の大法廷回付で、最高裁の初の憲法判断になる可能性が注目されている。契約を拒否した男性に、NHKが受信料の支払いを求めた訴訟で、受信設置を契約締結義務の根拠とする放送法64条の扱いが問題となっている。契約拒否の場合の解釈や、支払い義務が生じる契約成立時点などが争われている。

 

 今回のように、視聴者が契約の意思を示してなくても、NHK側は同条の規定に基づき、契約申込書を視聴者(テレビ設置者)に送った時点で自動的に契約が成立し、視聴者の承諾なくても、支払いの義務が生じるという立場。しかし、だが一審・東京地裁と二審・東京高裁は、申込書送付だけでは契約は成立せず、判決の視聴者に対する「承諾」命令が必要とした。

 

 ただ、ここまでの流れだけみても、NHK受信料の根本的な在り方に疑問を持つ国民も少なくないのではないだろうか。なぜならば、ここでいわれている「契約」というものに非常な違和感があるからだ。この違和感の根源を、澤藤統一郎弁護士が、自身のブログで次のように読み解いている。

 

 「(放送法64条は)一応は、『NHKテレビを受信することのできる受像器を設置した者』に対する契約締結を命じる内容とは読める。しかし、この『しなければならない』は、『したものと見なす』ではない。『しなければならない』の強制手段について触れるところはなく、視聴者がこの規定に従わなかった場合の効果はまったく記載されていない」
 「この64条の規定が裁判規範として法的拘束力をもつものか、それとも訓示規定に過ぎないか。それは定かではない。そもそも、法が『契約締結』を命じうるかが、問われなければならない」
 「契約を締結するかしないか、誰とどのような内容の契約を締結するか、すべて自由であることが想定されている。契約の方式や内容については弱者保護の政策的理由から種々の規制がある。また大量の契約を斉一的に取り扱う必要からも、約款における『契約自由の原則』は変容している。とはいえ、契約締結それ自体を命じる法の条文には、『ナニこれ?』という違和感を禁じ得ない。本当に、放送法64条を裁判規範と理解し、その効果として契約締結を認めうるのだろうか」(「澤藤統一郎の憲法日記」)

 

 今回の訴訟でも憲法の「契約の自由」に違反するとの主張はなされているが、NHK側は災害報道など「公共の福祉」への適合を楯に取っている。この点は、主観的には偏向報道などNHKの現実な公共放送の姿勢で、国民がその適合性に疑問を持つ余地はもちろんある。澤藤弁護士も言及しているが、むしろ、ここにこそ、公共放送として国民の負託に応える謙虚な姿勢が求められないか。ガチガチの義務化規定を持ち合せていない放送法の趣旨もそこに読みとれる気がしてくる。「公共の福祉」適合を当然とする姿勢そのものもが、違和感の根源といっていい。

 

 「契約の自由」を飛び越える義務化の方向は、この公共放送の姿勢と、視聴者との根本的な関係性にヒビを入れるのではないだろうか。NHKを支えるための現実的な要請があったとしても、「契約の自由」を飛び越えない、視聴者の声を謙虚に聞く姿勢を残した、別の選択肢が十分に議論されたようにも思えないだけに、最高裁判決が争点に関する一つの結論を導き出したとしても、果たしてこの違和感がぬぐいされるのか、そこは注視し続ける必要がある。

 

 「NHK受信料訴訟大法廷回付に思う」(澤藤統一郎の憲法日記) 



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