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 司法書士にはこの違法状態の回復につき、司法書士法第一条の目的規定に「国民の権利の保護に寄与する事を目的とする」とあるように、上記違法状態を国民に広く知らせる義務がある。加えて救済手段としての司法書士法、第三条業務規定に基づくサービスの提供を、広く国民に伝える義務もある。

 次に、誤解に基づく認識や、不安と怖れで債務者に良くある例を以下にあげる。

 1 すでに過払いとなっており債務は不存在なのに、ブラックになりたくないから、頑張って返済している。
 2 家族の者に知られたくないから、頑張って返済している。
 3 滞納して会社に催告の電話が来ても困るから、頑張って返済している。
 4 債務整理を、弁護士、司法書士に依頼しても費用が心配だ。

 というようなものがある。

更に、消費者金融をめぐる最近の傾向を見てみると以下のごとくである。

 平成23年、改正貸金業法が施行され、新たな貸付けについては可処分所得制限が課せられることになった。ここ数年来、貸付の伸び悩みと過払い利息金の返還で、消費者金融業者はピーク時3万件から2000件に減少した。今日の大手サラ金5社、アコム、プロミス、アイフル、レイク、シンキ、大手クレジット3社のキャッシング部門、ニコス、オリコ、クレデイセゾンなども厳しい経営状態となっている。

 このため、債務者からの過払い金返還請求に対しては、債務者が、業者から50%から70%の値引きを求められ、あるいは半年後、一年後の支払いを求められるケースも少なくない。

 このような業者からの要求に対しては、訴訟によって回収せざるを得なくなるが、そのため最近では訴訟による回収が増えている。その反面、回収を早くするために業者のいいなりとなる弁護士や司法書士も少なくない。

 3月24日付け朝日新聞朝刊、社会面トップに4段の大見出しで「過払い返還 密約で減額、消費者金融と法律事務所 債務者の知らぬ間に」という記事が掲載されている。「回収を早くするために業者いいなりとなる弁護士や司法書士も少なくない」という傾向が現実化したわけだ。この依頼人の利益を省みない司法書士や弁護士の業者との談合行為は当然に、司法書士法にも弁護士法にも違反する。



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