おはよう、皆さん。11月29日午前9時 今日は裁判所に行かなくて済む中休みの日だ。霞が関の簡易裁判所通いは、9月から始まったというか10年ぶりに再開したということだろうか。午前中、裁判所での和解、17条決定を貰うために毎日通っているようなものだ。朝7時に起き、朝食をとって室内自転車を30分乗り排便し、8時20分蒲田発の京浜東北線、有楽町経由で霞が関に行く、40年ぶりだろうか、通勤地獄と勤め人の生活をしている。もっとも、裁判のあと、日比谷の松本楼のテラスで飲む大ジョッキ生ビールとジャンボハンバーグは悪くない。
サラ金各社が、又、先生の事務所にお伺いしたい。何か方針が変わったのですかと聞いてくる。全然、変わってはいない。雇っていた認定司法書士が私の言うことを聞かず、控訴と本人訴訟におびえて簡裁訴訟提起も逃げ回り低額和解を繰り返していたから、断固彼らを排除し、すなわちクビにし、トランプの好きなファイヤーだが、原則通り依頼人、債務者の利益を最大化するために大将自ら連日出陣しているだけのことである。
業界、メデイアのサラ金過払い事件は終わったなどとは真っ赤な嘘で、払わなくてもいい金を100回200回と返済し続ける消費者が依然全国にいるのである。私が面会、面談を拒むので、サラ金各社は、談合を求めて簡易裁判所の法廷で私を待ち伏せするあり様で、知り合いに夕刊紙の編集長がいるからばらすぞと脅かすのだが効き目があったかどうか。もっとも、今、司法ウオッチでばらしているところですが。
最近は、彼らの主張もかなり面倒な主張となって来た。100ページぐらいの陳述書と証拠を送ってくる、一昔前の嚇かしを、試みるサラ金もいる。司法書士は大体この脅しに屈して低額談合し、今や、事実上、認定司法書士制度がサラ金の延命をはかる制度になり果てている、抜け目ないサラ金は地裁の訴訟代理権が無い弁論能力に欠けた認定司法書士、本人訴訟の出来ない認定司法書士のそこに目を付け制度を巧妙に利用しているのだ。
過払金の最近の論点は、最高裁平成18年判決をいいことに、それを利用しての、サラ金のもっぱら悪意の受益者ではなかったという主張だ。17条18条書面は貸金業法、最高裁判決の解釈に沿うよう改定したなどと主張しているが、彼らのこんな主張が自らの首を絞めているのに彼らはまだ気が付かない。
消費者債務者を誤導するATM領収書はもちろん18条書面ではない。ついに、そのことを理由にサラ金の善意主張を退ける判決が出始めた。つまり、債務者が正しい返済のめどがつけられるような記載をしないとみなし弁済は認められないばかりでなく、誤解するにやむ負えない特段の事情も当然に、認められないということになってきた。
この事実を暴くため、私の事務所が無料残高サービスの宣伝をしたところ、これをアイフルとアコムと一緒になって、こともあろうに東京司法書士会が禁止を警告して来た。理由は司法書士の品位保持義務に反するからというのだ。これに対しての東京会への私の訴訟はもう終わったと役員諸君が安心していたらそれは大間違いだ。東京地裁への仮処分の私の訴えが、法務大臣認可の会則ではなく、総会の多数決であっても尊重すべきだという判決を裁判官が出したから、私は頭にきて気が変わり、訴え提起を中断しているだけのことである。私の訴えに期待していた会員も少なくなくいたことが推測できるが、身を削っての、群馬義援金訴訟の結果が司法書士会にとって何の役にもたたなかったのと同じで、結局、その争いに私が勝ったとしても価格規制や広告規制による、弱まるばかりの既特権者保護のための、司法書士会役員たちの、会員に対する自由、人権抑圧の体制は変わらないだろう。
業者は、時効消滅で過払い金返還訴訟もやがて自然に無くなることを期待しているかも知れないが、一挙にトランプということになるかも知れない。認定資格のない会長の仕切る東京司法書士会、サラ金の味方をする東京司法書士会、しのびよるアホノ帝国の崩壊、このさなかにいれば、私も、「時々トランプ」だ。