司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>

 3についても表現の自由の範囲内にあると考える。強制会である東京司法書士会は、その構成員の自由確保については、強制会であるが故に、より厳格、慎重であるべきとされる。8条団体に対しては独禁法の適用はより厳格である。そんなことは御社所属の弁護士もご承知のことなのではあるまいか。

 4については、営業担当者の裁量で自由に顧客誘致と宣伝をしているし、その自発性を尊重することが、営業成績につながり、その広範な一般常識範囲内での不当利得返還請求権の宣伝は、国民、消費者債務者への啓蒙ともなると考えている。したがって、具体的な営業内容については、月一回以上のレポートで事後的に報告を受けその適正を確認している。

 5、6の趣旨については前段で述べたとおりです。

 最後に私は言いたい。御社は債務者への残存過払い金を、御社の優秀なIT技術により総て正確に把握しているはずです。それを、御社の方から公に返還をしてはどうですか。利息制限法違反は当然に違法であり、よって「不当」利得金は債務者に返還しなければならないのです。そうすれば当職が苦労して営業することも必要なくなるわけです。債務者には自己の情報を知る権利があり、いかなる名義にせよその権利を妨害する事は不法行為となる。

 なお、司法書士の業務は司法書士法第3条に限定列挙されており、この業務には営業活動などは含まれておりません。この業務は司法書士の独占業務であって、この業務に含まれる作業を他人にさせる場合は、事務補助者登録を東京司法書士会に届けねばならないことになっています。

 つまり、司法書士法上の業務と一般事務、営業事務などは厳格に区別していただきたいと思います。

 又、司法書士倫理規定中の業務提携禁止は独禁法違反ではないかと、私は、公正取引委員会に、独禁法45条1項にもとづき平成16年7月5日「独占禁止法8条1項1号、4号及び5号違反事件」として、当該規定の取り消し削除を求めて、日本司法書士連合会を相手方に必要な措置をとるよう申し立てたことがあります。その結果、「公審通 114号 平成16年11月10日」付けで調査の結果違反する「行為」は認められなかったので措置は取りませんでしたとの通知がありました。ということは、業務提携禁止を会員に強制するような行為があれば必要な措置が公正取引委員会によってとられるということです。

 業務提携禁止規定は現在も司法書士倫理規定第14条にありますが、ここで規制されている業務とは、司法書士法第3条に限定列挙された業務のことを言い、司法書士資格者のみが遂行できる業務について、無資格者との業務提携を認めれば資格制度の趣旨に反することになる。このことから見ればこの禁止規定にも、その限度においては合理性があると言えます。しかしこの禁止規定が、計算事務の外注であるとか、広告宣伝の外注であるとか、3条業務以外の業務についての提携行為を8条団体が禁止すればこれは公正な取引への妨害となり営業の自由権に対する侵害でもあり、競争抑圧行為にもなるということです。



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