司法ウオッチ<開かれた司法と市民のための言論サイト>

 

 

 とうとう、安倍内閣は、閣議決定で、集団的自衛権の行使容認に踏み切るようだ。国のあり方を変えようという重大な決定が、こうも簡単にまかり通ってしまうというのも驚きだが、この間の経緯に、自民党と公明党の弁護士出身議員が深く関与してきたことに、何とも後味の悪さを感じざるを得ない。中でも、砂川判決のつまみ食いには、呆れて言葉を失ったという法曹も多いのではないか。

 
 もちろん、弁護士の中でも、自衛隊のあり方については意見が分かれるし、信条として、集団的自衛権を容認すべきだという見解を持つ方も多い。実際、横浜弁護士会でも、先の総会で、憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を容認することに反対する総会決議案を審議した際には、強硬な反対論が交わされたと聞く。

 
 それにしても、このやり方については、法律家として、許してしまうわけにはいかないのではないか。集団的自衛権の行使が、国の存立の上で、どうしても必要だというなら、正面から憲法の改正をチャレンジすべきであって、憲法改正はハードルが高いから、憲法の読み方を変えてしまおうというのは、少なくとも法律家がすべき議論ではない。

 

 安倍内閣は、以前、国民の半分以上が憲法を改正すべきだと思っているのに、3分の1を超える国会議員が反対したら改正できない現行憲法はおかしいのだと言って、まず96条の改正を目指すべきだと言っていた。いまから思えば、まだこの時点では、立憲主義に一応の尊厳を払っていたが、それすらもかなぐり捨てようということなのだろうか。

 
 今回の解釈改憲騒ぎは、憲法改正は無理そうだし、改憲のハードルを下げるのも無理そうだから、もう、難しい手続きを踏むのは止めて、自分たちの考えることが憲法なのだと言い切ってしまえ、という開き直りに思えてならない。こんなことで、我々が学んできた立憲主義が踏みにじられていくのは、実に我慢がならない。



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