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 横浜弁護士会は、平成19年12月の総会で公益活動のポイント制を導入した。ポイント制は、平成20年4月から、実際に運用されている。

 これは、会員の会務や公益活動への参加を促すための制度で、弁護士会の委員会活動やプロボノ活動に一定のポイントを割り振り、年間12ポイントに満たない活動しかしなかった人からは、1ポイントについて1万円、分担金を納めてもらうというものだ(年間10ポイントだと、2万円を払うことになるわけだ)。ちなみに、分担金を納めないと、氏名が公表されるというかたちで、ペナルティが科せられる。

 付与されるポイントの例を挙げると、被疑者国選が1件で4ポイント、被告人国選なら2ポイント、法律扶助事件が1件で2ポイント、といった具合だ。所属する委員会の会合(部会への出席も含む)に出席すれば、それだけでも1ポイントがつく。ちなみに、副会長をやると、それだけでも12ポイントになる。

 とはいえ、いくら公益活動に奮闘しても、12ポイントを超えて、ポイントを翌年に持ち越すといったことは出来ない。副会長の翌年などは、あと役だけで、かなりのポイントがついてくるので、ポイントの貯金なり、排出権取引のような形で売り払うことが出来ればいいな、と思いはするのだが、そうもいかない。

 このポイント制だが、評判は、極めて悪い。

 ポイントの対象となる公益活動は、限定列挙なので、どうしてもポイントから漏れてしまう活動が出てくる。弁護士会が把握していない行政の委員会などは、いくら忙しいものであっても、必ずポイントがつくというものではないのだ。

 これは、そういう制度だから、ということで、諦めてもらうしかないのだが、会員増に伴って、もっと本質的な問題が生起しつつある。会員が増えすぎて、どこの委員会にも所属できない弁護士が出てきたり、受けたくても国選や扶助事件が受けられない、といったケースが出てきているのだ。

 実際、今の横浜弁護士会の建物では、委員数が50~60人も居るようなところは、全委員が毎回出席してくると、そもそも委員会を開く場所が確保できない。そういう経緯でポイントがつかなかった人から、分担金を納めてもらうのは、さすがに公平を欠くと言わざるを得ないだろう。わずか3年で、ポイント制自体が存続の危機にさらされかねない状況なのだ。

 今のところ、横浜では、分担金はさほどの金額にはなっていないようだが、この先の行方は、不透明だ。私などは、すべての会務を免除してもらえるというなら、12万円、諦めて、というよりは、半ば喜んで払おうと思うのだが。



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