〈自衛隊は9条に違反する存在〉
憲法9条は、1項で「戦争放棄」を規定しています。私は過去の歴史に鑑み、「自衛戦争と侵略戦争は、区別できない」と考えていますし、1項は「戦争」と端的に言っていますので、この1項で「侵略戦争だけでなく、自衛戦争も放棄している」と考えています。つまり、「日本国憲法は、世界に先駆け『完全戦争放棄』を宣言している」と確信しています。
2項では、戦争放棄を実現する具体的方法として、「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を宣言しています。1項で「完全戦争放棄」を宣言したのですから、2項の「戦力の不保持」と「交戦権の否認」は、理論的には当然のこととなります。戦争を放棄すれば、戦力も交戦権も必要ないはずです。ですから、わざわざ書かなくてもよいのではないかという気もします。
しかし、憲法9条1項では、「自衛戦争までは放棄していない」という考え方の人も少なくありません。私は、そのような考え方は採りません。1項で、自衛戦争も放棄していると考えています。
ですが、「1項では、自衛戦争までは放棄していない」という考え方の人に対しては、仮に1項では自衛戦争は放棄していないとしても、2項が「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を宣言していますので、結局は「自衛戦争もできない」と主張する重要な論拠となります。このような人に対し、「日本国憲法は、完全戦争放棄を宣言していると考えなければならない」と説明するためには、2項の存在は大きな意味があります。
のみならず、「戦力の不保持」と「交戦権の否認」の規定は、戦争放棄の制度的保障、つまり「戦争はしないということを守るための具体的仕組み」という意味でも、また、日本の「戦争放棄」は「自衛戦争も含む完全戦争放棄」であることをより明確にする意味でも、大きな存在なのです。
憲法9条は、1項、2項を合わせて完全に戦争を放棄した規定であることは明々白々です。私はこれに反する解釈、つまり「侵略戦争だけを放棄したもので、自衛戦争はできる」とか、「侵略戦争の戦力は保持できないが、自衛戦争の戦力は保持できる」とか、「侵略戦争のための交戦権は否認しているが、自衛戦争のための交戦権は認められる」などという解釈を採る学者や政治家は間違っていると固く信じています。素直な法解釈ではなく、ねじ曲げた解釈です。
ですが、わが国には自衛隊が存在しています。「自衛隊は戦力には当たらないから、憲法違反ではない」と強弁する政治家や一部の学者がいますが、私はそれは詭弁だと思います。道理に合わないことを正しいように言いくるめる誤魔化しの理屈で、権力に固執する政治家やそれに迎合する御用学者に多く見られる考え方だと思います。
「戦力」とは、一般の国語辞典には「戦争を行う力」と書いてあります。自衛隊はジェット戦闘機、軍艦、戦車などを保有しており、戦争を行う力があります。平成24年(2012年)の日本の国防費は世界195カ国中、第5位(2017年第9位・編集部注)とのことです。それだけ金をかけているのですから、戦争を行う力、つまり戦力も世界有数であることは間違いありません。これを「戦力ではない」などと言うことは、「黒を白」と言うのと同じで、誤魔化しであることは明らかです。
普通の考え方の人であれば、「自衛隊は戦力には当たらない」などとは考えられません。自衛隊は戦力であり、憲法9条2項の「戦力の不保持」の規定に違反する存在であることは間違いありません。
ですから、「憲法の心」から言えば、自衛隊は消えなければならない存在なのです。このことについては、私は「旧・憲法の心」でも述べました。憲法解釈としては、自衛隊は憲法9条の規定に違反する存在であり、消えなければならない存在であると確信しています。
〈自衛隊を憲法に反せず残す方法〉
しかし、自衛隊は昭和29年(1954年)から現在に至るまで、すでに64年もの間、わが国に存在し続けていることは厳然たる事実です。現在、そこに働いている人は、約22万人もいるとのことです。その家族を含めれば、自衛隊に関係して生計を立てている人は、その数倍はいるはずです。2018年度の防衛予算は、過去最大の5兆1911億円に上ります。
この自衛隊が、完全に消えてしまったら、自衛隊とその家族の生活はもとより、自衛隊に関係している産業に対する影響が少なからずあることは、容易に予測できます。国内の経済に影響を与えるのみならず、世界経済にも影響を与えることになりそうです。
自衛隊が完全に消え去ったら、これまで自衛隊が果たしてきた救助活動は誰がやるのでしょうか。それらの多くが現実問題として浮上してくることは、政治に疎い私でも想像がつきます。
そんな現実問題があるからでしょうか。憲法に違反しない形にして、「自衛隊を残そう」という考え方は以前からありました。政治の世界では、それがいつでも問題になっており、最近は特に大きな問題になってきています。
東日本大震災、福島原発事故などに直面し、自衛隊の救助活動は大きな役割を果たして見せました。「自衛隊の存続を真剣に考えてみなければならない」という思いが湧いてきました。
自衛隊を憲法に違反しない形で残す方法としては、次の2つが考えられます。
第1案 憲法を改正して日本を戦争ができる国にし、自衛隊を軍隊とする方法
第2案 自衛隊を国際救助隊として、その組織・内容を「戦力」から「救助組織」に変えるという方法
このうち、第1案は、すでに自民党が平成24年(2012年)4月27日に「日本国憲法改正草案」を発表し、憲法を改正して「自衛戦争はできる」と明言し、「国防軍を置く」という案を強力に提案しています。つまり、「自衛隊を国防軍にする」という案です。
自民党の憲法改正案、第1案を採っていることは明白です。「自衛隊を継子扱いしないで、憲法を変えて実子にしてしまおう」というものです。自衛隊が憲法9条の「戦力の不保持」の規定に反する存在なら、憲法を変えて、正面から戦力を持てることにし、自衛隊を国防軍に変えてしまおうという考え方です。このような考え方を、安倍晋三首相、石破茂・自民党元幹事長などを中心に、自民党の国会議員の先生方は提唱したのです。
しかし、私はこれまで「旧・憲法の心」などにおいて、「日本国憲法9条は、変えるべきではない」、「日本国憲法9条は、変えることのできない基本原理だ」と述べてきました。その心には、未だ何らの変化もありません。
憲法を改正し、「自衛戦争はできる」とし、「国防軍を保持できる」という考え方を明言している首相、国会議員の先生方は、憲法第99条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」という規定の存在を忘れているのでしょうか。
「日本国憲法は、押しつけ憲法だ」などと、日本国憲法の悪口を公然とと口にしている先生方は、「憲法尊重、擁護義務」に明らかに違反しているのです。首相、大臣、政党の党首クラスの政治家なら、国の根本法である憲法は片時も忘れてほしくないのです。
自衛隊を残す方法として、第1案は絶対に採るべきではないと確信しています。残る方法は第2案です。私は、第2案を採るべきだと固く信じています。つまり、「自衛隊は、国際救助隊とすべきだ」と考えています。
私がこの案を提案したところ、理由を聞く前に、「そうだ、その通りだ」とか、「賛成だ」とか、「私もそう思う」と言う人が大勢いました。くどくど理屈を言う必要はなさそうです。多くの方が、肌でそう感じているようです。ですが、次回、私が「自衛隊は、国際救助隊とすべきだ」という理由を、いくらか述べさせて頂きます。
(拙著「新・憲法の心 第5巻 戦争の放棄(その5)」から一部抜粋)
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