〈放棄したのは「戦争」〉
日本国憲法第9条を、もう一度そのまま読んでみます。日本国民であれば誰でも分かっていると思いますが、念のため、ここでもう一度9条の条文を読み直してみます。
拙著「旧・憲法の心」は、9条の条文について、次のように書いています。
「日本国憲法は、第1章『天皇』の次に、第2章を『戦争の放棄』とした。第2章は第9条、ただ1箇条だけの章である。第9条には、1項と2項とがある。1項は、次のとおりである。『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する』。この1項は、『戦争放棄』と呼ばれる」
「2項は、次の通りである。『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない』。この2項は、『戦力及び交戦権の否認』、または『戦力の不保持』、『交戦権の否認』と呼ばれる」
9条は、たったこれだけの条文です。「憲法全文」や「憲法前文」の暗唱大会なども各地で行われているようですが、暗唱より理解が大事です。暗唱をそこまでやらなくてもよいと思いますが、9条の1項と2項だけは、できれば暗唱してほしいのです。
歳をとりますと、記憶力が悪くなります。暗唱は難しい方もおられると思います。せめて、1項は「戦争放棄」、2項は「戦力の不保持」、「交戦権の否認」となっているということだけは、日本国民なら頭に叩き込み、忘れないでほしいのです。
そして、1項は「戦争」は、「自衛戦争」と「侵略戦争」などという区別はせず、ただ「戦争」とだけあることを、はっきりと認識してほしいのです。自衛戦争も含み、「完全戦争放棄」したのが9条です。それが生の9条です。それが9条の条文全てです。「戦争」を、「自衛戦争」と「侵略戦争」などと分けていないのが9条の条文です。9条の条文を再確認して下さい。どこにも「自衛」とか「侵略」という文字はありません。放棄したのは「戦争」です。
9条1項は、「国権の発動たる戦争」とだけ書いてあるのです。「国権」とは、「国を治める権限」(角川必携国語辞典)です。日本は、国として、戦争を永久に放棄したのです。9条の全文を素直に、即ち、飾ったり歪めたりしないでまっすぐに読めば、「日本国は、戦争を永久に放棄する」と読めるはずです。それ以外には読みようがないのです。
それを「解釈で変える」などというのは、「鷺を烏と言いくるめる」ものです。真実、道理をねじ曲げて主張するもので、どのような勢力であっても、そのようなことを許すことはできないのです。法律解釈の一端を担う弁護士としては許せないのです。
〈自衛戦争と侵略戦争の峻別は不可能〉
前記の通り、9条はたった1箇条だけの「戦争放棄」の規定ですが、「9条をどのように解釈するか」という問題は、日本国憲法ができて間もない頃から議論され、なお今日、その議論は続いています。自民党政権は、「9条は、自衛戦争は放棄していない」という考え方です。そのような学説もあります。ですが、反対の考え方も少なくありません。
この論争は、これから先も続くことは間違いありません。いつでも、日本国憲法をめぐる論争の中核となる論点です。現に、安倍政権下において、その論争は激しいものとなっています。この点は、まず国会で、もっともっと議論を尽くすべきです。ここを掘り下げずに集団的自衛権など議論しても、意味がないのです。
この論点については、「旧・憲法の心」では次のように述べています。
「論点はいくつかあるが、そのもっとも大きな論点は、『戦争放棄は侵略戦争の放棄を意味し、自衛戦争までは放棄していない。従って、侵略のための戦力は保持できないが、自衛のための戦力は保持できる』という考え方が根強く存在する点にある。これについては賛否両論が激しく主張されており、今後も尽きることのない論点となろう」
「最初に私見を言う。自衛戦争と侵略戦争を峻別することは不可能である。これまで地球上で発生した戦争において、『わが国の戦争は侵略戦争である』と言った国はない。いつだって、戦争する国は『自衛戦争である』ことを強調する。従って、戦争を自衛戦争と侵略戦争に分ける考え方自体、ナンセンスである。この考え方は採らない」
「自衛戦争と見るか、侵略戦争と見るかは見方次第であり、我田引水的な見方をすれば、味方国の戦争は自衛戦争、敵国の戦争は侵略戦争と見ようとするのは人情だ。だから、自衛戦争と侵略戦争とは、見る立場によってどちらとも見ることができる。このような曖昧な基準で、戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認の大原則を左右するような解釈は、詭弁と言わなければならす、避けなければならない」
「憲法9条は、侵略戦争だけでなく自衛戦争をも放棄していると解釈すべきである」
前記の通り、9条は「戦争」を「自衛戦争」と「侵略戦争」に分けていないのですから、文字上、「侵略戦争は放棄しているが、自衛戦争は放棄していない」と考えることには、無理があります。それだけで、「自衛戦争は放棄していない」という説は採れません。
ですが、念のため、9条の文章の筋道上、つまり、文理上の根拠の外に「9条は、自衛戦争を放棄している」という根拠を補強するためには、他の重要な材料も見た方がよいことは間違いありません。その材料となるのは、①憲法前文、②憲法制定の経過、③憲法制定時の主要発言などがあります。
それらの点については、「旧・憲法の心」では一応述べています。ここでは、もう一度、その骨子を見直してみます。
(拙著「新・憲法の心 第15巻 戦争の放棄〈その15〉」から一部抜粋)
「兄」シリーズ(1話、2話)、「田舎弁護士の大衆法律学 岩手県奥州市の2つの住民訴訟のその後 (1)駐車場用地事件」最新刊 本体1000円+税 発売中!
お問い合わせは 株式会社エムジェエム出版部(TEL0191-23-8960 FAX0191-23-8950)まで。
◇千田實弁護士の本
※ご注文は下記リンクのFAX購買申込書から。